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中国婚姻法上の夫婦共同財産と個人財産及び離婚による分与

 

1.夫婦の婚姻関係の存続期間中に取得した以下の財産は、夫婦の共同所有とする。

(一) 給料、賞与;

(二) 生産、経営による収益;

(三) 知的財産権による収益;

(四) 相続や贈与による所得財産;(但し、一方のみ指定された相続や贈与財産は除く)

(五) その他共同所有する財産。

 夫婦は共同所有する財産に対し、平等な処理権を有する。

 

 2.下記のいずれかに該当する場合、夫婦の一方の個人財産とする。

(一) 一方の結婚前の財産

(二) 一方が身体傷害により得た医療費、障害者生活補助費等

(三) 遺言書や贈与書に一方の財産と明確に指定した財産

(四) 一方専用の生活用品

(五) その他の一方に属するべき財産

 

 上述から離婚の際、共有財産は半分半分、個人財産はそれぞれに分与される。

 

(無断転載禁止)

 

 

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