知的財産関連法務

日本特許権の中国における優先権とは

  日本人出願者が、発明又は実用新案の特許を日本で初めて出願した日から12カ月以内に、あるいは意匠特許を日本で初めて出願した日から6カ月以内に、中国で再び同様の主題について特許を出願する場合、日本と中国が締結した約定又は共に締結した国際条約に基づき、相互に優先権を認めることを原則とし、優先権を受けることができます。

 

  日本人出願者が、発明又は実用新案を中国で初めて特許出願した日から12カ月以内に、中国国務院専利行政部門に同様の主題について、特許を出願する場合、優先権を受けることができます。  

  中国特許権の期限・終止・無効

  著作権使用許諾・譲渡注意事項

  特許権の侵害及び保護

  中国特許権の取得条件について

  特許権侵害とは見なさない状況

  特許権侵害の訴訟時効

  特許権利侵害行為の停止命令と証拠保全の要請

  特許の出願について

 

総合案内
日本語・法律相談予約

〒 200001

上海市延安東路55號工商聯大樓32F

日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai

携帯:(0086)-138-1788-5788

    (24時間日本語対応)

E-mail:altai@nuodilaw.com>

場所:〒 200001 上海市延安東路55號工商聯大樓32F

日本語業務担当:アルタイ  携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

事務所その他電話:0086-21-53085022   FAX:0086-21-53082933

Copyright © 2010-2018, nuodilaw.net. All rights reserved.