知的財産関連法務
日本特許権の中国における優先権とは
日本人出願者が、発明又は実用新案の特許を日本で初めて出願した日から12カ月以内に、あるいは意匠特許を日本で初めて出願した日から6カ月以内に、中国で再び同様の主題について特許を出願する場合、日本と中国が締結した約定又は共に締結した国際条約に基づき、相互に優先権を認めることを原則とし、優先権を受けることができます。
日本人出願者が、発明又は実用新案を中国で初めて特許出願した日から12カ月以内に、中国国務院専利行政部門に同様の主題について、特許を出願する場合、優先権を受けることができます。
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