著作権の使用許諾及び譲渡契約の注意事項
一、著作権の使用許諾契約
「著作権法」により許諾を要しない場合以外に、他人の著作物を使用するとき、著作権者と使用許諾契約を締結しなければなりません。
使用許諾契約には、主に下記の内容が含まれます。
(一)使用を許諾する権利の種類
(二)使用を許諾する権利の専用使用権か非専用使用権かの区別
(三)使用を許諾する地理的範囲及び使用期間
(四)報酬支払基準及び方法
(五)違約責任
(六)当事者双方が約定すべきその他の内容
二、著作権の譲渡契約
「著作権法」の第十条に著作権の譲渡は、書面による契約を締結しなければならないと定めてあります。
著作権利譲渡契約には、主に下記の内容が含まれます。
(一)著作物の名称
(二)譲渡する権利の種類、地理的範囲
(三)譲渡対価
(四)譲渡額の支払日及び方法
(五)違約責任
(六)当事者双方が約定すべきその他の内容
著作権を抵当する場合、質入人と抵当権者は共同で、国務院著作権行政管理部門に抵当登記手続きを行わなければなりません。
使用許諾契約及び譲渡契約において、著作権者が許諾又は譲渡を明確にしていない権利については、著作権者の同意を得ずに使用してはなりません。
著作物の使用報酬基準は当事者双方の約定により定められます。国務院著作権行政管理部門や関係部門の制定した報酬支払基準に基づいて報酬を支払うこともできます。当事者双方の約定が不明確である場合、国務院著作権行政管理部門や関係部門の制定した報酬支払基準に基づいて報酬を支払うとします。
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