特許権侵害とは見なさない状況
以下の状況のいずれかがある場合は特許権侵害とは見なさません。
(一) 特許製品又は特許方法によって直接得られた製品について、特許権者又はその許諾を取得済みの部門及び個人が販売後、当該製品に対して使用、販売許諾、販売、輸入を行う場合
(二) 特許出願日以前に同様の製品を製造した場合、又は同様の方法を使用するか、あるいは既に製造と使用の必要準備を終えており、且つ元の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合
(三) 臨時に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送設備が、その所属国と中国が締結した約定又は共に締結した国際条約に基づき、あるいは互恵の原則に従い、輸送設備自身の必要のためにその装置と設備において関連特許を使用する場合
(四) 専ら科学研究と実験のために特に関連特許を使用する場合
(五) 行政認可に必要な情報を提供するため、特許医薬品又は特許医療機械を製造、使用、輸入する場合、及び専らそのために特に特許医薬品又は特許医療機械を製造、輸入する場合
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