知的財産関連法務

特許権侵害の訴訟時効

 

  特許権侵害の訴訟時効は2年とし、特許権者又は利害関係者が権利侵害行為を知った日又は知り得る日より起算するものとします。

 

 発明特許の出願公開から特許権付与まで間に当該発明を使用し、且つ適当額の使用料を支払っていない場合、特許権者が使用料の支払いを要求する訴訟時効は2年とします。

 

 特許権者は他者がその発明を使用していることを知った日又は知り得る日より起算します。但し、特許権者が特許付与日以前に知った場合又は知り得る場合は、特許権付与日より起算します。  

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