中国特許権の取得条件について
1.発明及び実用新案の特許権付与の条件について 特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性、創造性と実用性を具備していなければなりません。
新規性とは、当該発明又は実用新案が既存の技術に属さないこと、いかなる部門又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、且つ出願日以降に公開された特許出願文書又は公告の特許文書において記載されていないことを指します。
創造性とは、既存の技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指します。
実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用に堪え、且つ積極的な効果を生むことができることをさします。
上述した既存技術とは、出願日以前に国内外において公然知られた技術を指します。
2.意匠特許権付与の条件について 特許権を付与する意匠は、既存の設計に属さないものとします。また、いかなる部門又は個人も同様の意匠について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、且つ出願日以降に公開された特許文書において記載されていないこととします。
特許権を付与する意匠は、既存の設計又は既存の設計的特徴の組み合わせと比べて明らかな違いがあることとします。 特許権を付与する意匠は、他者が出願日以前に取得した合法的権利と衝突してはなりません。
上述した既存設計とは、出願日以前に国内外において公然知られた設計を指します。
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