外資投資法務

中国上海市の外商投資に対する審査許可権限

 2004年の国務院「投資体制改革に関する决定」に基づき、 新しく設立される外商投資プロジェクト又は増資総額が1億ドルを超える奨励類、許可類のプロジェクト、5000万ドルを超える制限類プロジェクトは、まず国家発展改革委員会へ「プロジェクト申請報告」を提出し、審査許可が必要になります。審査許可後、さらに商務部へ「契約、業務規則」を提出し、商務部の審査許可書が必要になります。

 

 投資総額が上記限度額以下の外商投資プロジェクトは各省市で審査許可が必要です。地方政府の奨励類、許可類外商投資企業への審査許可権限は1億ドル以下、制限類は5000万ドル以下となっています。

 貨物輸送代理、広告等国家関係部門委員会の前置審査許可に関係するものは、中央政府委員会へ報告する必要があります。

 

 上海市各区県政府の審査許可権限は奨励類プロジェクトに対しては3000万ドル以下、許可類プロジェクトに対しては1000万ドル以下、市クラスの開発区内に設立される奨励類、許可類プロジェクトに対しての区県政府の審査許可権限は3000万ドル以下となっています。

 

 浦東新区の審査許可権限は3000万ドル以下となっています。外高橋、張江、金橋、松江輸出加工区、化学工業区、ダイヤモンド取引事務所等の審査許可権限は3000万ドル以下の奨励類、許可類プロジェクトに限ることとなっています。

 

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    第一部 前言

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    報告書本文その4

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