外資企業の外債に関する特別許可及び登録手順
一、対外的に抵当を提供する場合の許可手順
「外資企業法実施細則」第23条に外商独資企業がその財産または権益を対外抵当するや譲渡する場合に、必ず審査許可機関の認可を経ると共に、工商行政管理機関で報告登録を行わなければならないと定めてある。
「外資企業法実施細則」解釈の第7条に「本条で述べている“対外抵当”とは、外商独資企業が海外の金融機構、会社、或いは企業及びその他の経済組織に対して、自社財産または権益をもって抵当を提供することを指す。」と定義している。外商独資企業は中外合資企業及び中外合作企業と異なって、対外的に抵当物を提供する場合、元の審査機関の審査及び工商行政管理機関での報告登録が必要である。
「中国契約法」の第52条に契約が無効になる前提条件の一つは、法律、行政法規の強制規定を違反した場合と定めてある。「中国外資企業法実施細則」は国務院が発表した行政法規に当たるので、外商独資企業が対外的に抵当を提供する際に、元審査批准機関の許可を得ないと、その契約は無効である。
二、対外的に質権を設定する場合の審査手順
「外資企業法実施細則」及び「担保法」の規定によると、“対外抵当権”には外商独資企業の不動産に対する抵当権だけでなく、動産および外商独資企業の権益に対する質権も含まれる。そのため外商独企業が関連権益をもって対外的に質権を設定する場合、元の審査批准機関の許可を得なければならない。
対外貿易経済合作部で発表した「外資企業がその財産、或いは権益をもって対外的に抵当を提供する問題に関する回答」では、外資企業がその財産または権益をもって対外的に抵当を提供する場合、必ず中国関連法律、法規に従うとともに、下記の条件に符合しなければならない。
@投資者が企業の定款規定通りに出資額を納めてある。
A企業が抵当を提供し融資を受けた場合、その登録資本及び投資総額の比例は“中外合資経営企業の登録資本及び投資総額比例の暫定規定”の規定に符合しなければならない。
B抵当期限は企業の経営期限を超えてはいけない。
審査批准機関は抵当を提供する企業に以下の書類を求める:
@企業がその財産または権益を対外的に抵当する申請表。
該申請に抵当の理由、抵当物、抵当権者の名称を説明すると共に、申請する前に、該抵当物に対して担保物権を設定したことがないこと、もしくは該抵当物に担保物権を設定したことがあっても、その事実について抵当契約に記載されてある抵当権者に伝えてあることを保証しなければならない。
A企業の定款;
B企業の資産負債表;
C中国登録会計士が発行した資金調査報告及び抵当物に関する財産証明;
D企業の取締役会、または最高権力機構の財産や権益を抵当物として提供することに対する決議書
E抵当契約の副本
審査批准機関は上述の書類を審査してから、企業に“同意書”を発行すると共に、工商行政管理機関及び外貨管理機関に報告を行う。 一般的に、外資企業が合法的に抵当や質入を提供する場合、審査機関は短時間内に“同意書”を発行する。
上述の部分をまとめると、外商独資企業は中外合資、中外合作企業と異なって対外的に抵当、或いは質入を提供する場合、商務局の批准を経てから工商局で登記を行わなければならない。中外合資、中外合作企業が対外的に抵当、質入を提供する場合は、外貨管理局の許可を経て登記するだけで済み、商務局の許可及び工商局の登記は不要である。
三、工商行政管理機関での報告
外商独資企業が対外的に抵当、或いは質入を設定した結果、企業の財産の減少、あるいは株券の変化を及ぼす可能性があるので、債権者の合法的な権益を保護するため、先に元の審査批准機構の許可を経てから、工商行政管理機関で報告の手続きを行う必要がある。この手続きは審査でも登記でもなく、ただの報告であるため、非常に簡単であり、企業に不便を与えることはない。
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2012.3
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