企業が海外から融資を受ける場合、注意すべき法律事項
(一)法定の借金資格を満たした主体条件を整える
@逆投資の方法を利用して外資企業を設立する
現行法令では外資企業が登記報告の方法を経て外債を借り入れることを許可しているが、内資企業が外債を借り入れる場合は審査が必要である。通常、法定の条件を満たし、政府の許可を経て外債を借り入れできる内資企業は少数であるため、内資企業が海外の金融機構から外債を借入れる場合、海外に会社を設立してから、逆投資の方法を経て国内に外資企業を設立し、その企業を通じて外債を借り入れるのが便利である。
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外国で子会社を設立する方法で海外銀行から融資を受ける
「境内機構が対外的に担保を行う管理方法」及びその実施細則の規定によると、外貨管理局が指定した銀行は融資性の対外保証を提供することができる。融資性の対外保証とは、担保者が被担保者のために、受益者の融資受けに対して提供する元利償還担保のことを指す。
具体的な方法は:
@国内企業が海外で全額出資や部分出資で会社を設立する。
A当該子会社が海外の銀行から融資を受ける。
B国内企業が国内銀行に自社財産を抵当物として提供する。
C海外子会社が海外から融資を受ける際に、国内銀行が元利償還の担保を提供する。
(二)投資総額と登録資本の差額を拡大し、外債借入額の法定額を増やす
海外で融資を受ける場合、通常以下の二種類の状況が見られる。一種類は、外資企業が設立時に設定した投資総額及び登録資本が少ない。一定の発展を経て実際の資産が増え、融資を増やさなければならない状況になった場合、先に投資資本を拡大し、投資総額を増やす方法を利用して“投注差”※を拡大し、海外銀行からの融資額を増やす。
もう一種類は、企業が設立時に従来融資を受けることを考えず、投資総額と登録資本を同じ額にするか、或いは法定の“投注差”を申請しておらず、その投資総額および登録資本の差額が少ない。この場合でも先に“投注差”を増やすことにより、融資額を増やすのである。
※投注差:投資総額と登録資本金の差額
(三)法律上に定めてある各登記や報告手続きを行う
外資企業が融資銀行と貸借契約、抵当契約等一列の契約を結んだら、先に関連登記報告部門で登記報告の手続きを行わなければならない。特に外商独資企業が対外的に担保を提供する場合は、元の審査批准機関で審査手続きを行うと共に、工商行政管理機関で報告手続きを行わなければならない。
実践では、融資を受ける企業が上述の手続きを行っていないケースが多い。万が一トラブルが発生した場合、契約の効力が疑われ、融資銀行及び企業に損害を与える恐れがあるので、法に従って各登記、審査批准、報告等の手続きを行うことにより、海外融資の合法的、有効的かつ安全性を保障しなければならない。
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2012.3
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