外資不動産企業が不動産を経営する場合
現在中国では外資企業が営む不動産経営に対して厳しく規制されている。
(一)経営範囲の制限
「外商投資産業指導目録」(2007年)の中で不動産業に対して以下の項目を規制している。
1.土地の開発は中外合弁会社及び中外合作会社に限り、外資独資企業の参加は厳しく制限している。
2.高級ホテル、別荘、高級オフィスビル、国際コンベンションセンターの建設、運営
高級の定義は法律上明確ではないが、実務上以下の条件の建物を高級であると判断している。
@ 別荘性質の高級住宅、リゾート
A 単価が一般の住宅、オフィスビルより1倍以上である住宅及びオフィスビル
B 四つ星以上のホテル
3.不動産二級市場取引及び不動産仲介又は代理会社
(二)商務部への届出および外債禁止規制
外資不動産企業は企業所在地にある商務部門の許可を得てから、遅滞無く商務部に届出しなければならない。外貨管理部門、外国為替指定銀行は、この届出手続きを終えていないか、または工商局の外資企業年度検査に通っていない外資不動産企業に対して外国為替登記(或は登記変更)及び資本項目為替決済手続きをしてくれない。
2007年6月1日以降に商務部門の許可証明書を取得し、且つ商務部に届出を出した外資不動産企業は外債の借り入れを許可しない。
(三)事業会社原則
投資設立する外資不動産会社は、事業会社原則に合致しなければならず、投資は許可された単一の不動産項目に限る。つまり、一区画の土地に対して一つの不動産会社、一つの事業に対して一つの不動産会社を設立しなければならないのである。不動産開発経営業務に掛かわる投資性会社に対しては、許可していない。
(四)投資総額及び資本金との割合規定
外資不動産企業について、出資総額が300万ドル以上の場合、資本金は出資総額の50%以上でなければならず;出資総額が300万ドル以下である場合、資本金は出資額の30%以上でなければならない。
外資の中国における不動産購入(投資)の条件
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