労働関連法務-労働報酬(計8頁)-@

1. 賃金総額の計算原則とは?
A:賃金総額は下記の原則に従い計算する。
   1、賃金総額は労働報酬を根拠とする。
   2、賃金総額は在職労働者範囲を前提とする。
   3、賃金総額は原資及び支払形式を考慮しない。
   4、賃金総額は会計報告期間に実際に支給された金額に従い統計する。

 

2. 在職労働者の賃金総額とは?
A:在職労働者の賃金総額とは雇用者が一定の期日内に直接雇用者で勤務しているの在職労働者全員に支払う労働報酬を指す。

3.在職労働者の賃金総額には何が含まれるか。
A:在職労働者の賃金総額には、時給制賃金、出来高払い賃金、賞与、手当及び補助金、残業手当及びその他の賃金が含まれる。

4. 賃金協議とは?
A:賃金協議とは特別に賃金事項について締結する特別集団契約を指す。既に集団契約を締結している場合、賃金協議を集団契約の添付書類とし、賃金協議は集団契約と同等の効力を有する。

5. 賃金集団協議とは?
A:賃金集団協議とは労働者の代表と企業の代表が法に基づき、企業内部賃金分配制度、賃金分配形式、賃金収入水準等の事項について平等に協議し、合意の上で賃金協議を締結する行為を指す。

 

6. 賃金集団協議には、一般的にどのような内容が含まれるか?
A:賃金集団協議には、一般的に次の内容が含まれる。
   1、賃金協議の期限。
   2、賃金分配制度、賃金基準及び賃金分配形式。
   3、労働者年間平均賃金水準及びその調整幅 。
   4、賞与、手当、補助金等の分配方法。
   5、賃金支払方法。
   6、賃金集団協議の変更、解除の手順。
   7、賃金集団協議の終了条件。
   8、賃金集団協議の違約責任。
   9、協議により約定すべきであると双方が判断するその他の事項。

 

第一頁 第二頁 第三頁 第四頁 第五頁 第六頁 第七頁 第八頁

場所:〒 200001 上海市延安東路55號工商聯大樓32F

日本語業務担当:アルタイ  携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

事務所その他電話:0086-21-53085022   FAX:0086-21-53082933

Copyright © 2010-2018, nuodilaw.net. All rights reserved.