労働関連法務-労働報酬(計8頁)-A

7. 企業が賃金水準を制定する規定内容にはどんな内容が含まれるか?
A:雇用者と労働者代表は法に基づき、企業内部賃金分配制度、賃金分配形式、賃金収入水準等の事項について賃金集団協議により確定することができる。同時に、経済成長、消費者物価指数、労働者失業率、人件費及び労働者の賃金水準等の情況を総合的に考慮する。

 

8. 賃金の支払方法とは?
A:賃金は法定貨幣で支払わなければならず、現物または有価証券等その他の形で現金を代替して賃金を支払ってはいけない。中国の法定貨幣は人民元を指す。

 

9. 賃金支払周期はどのくらいか?
A:雇用者は少なくとも毎月一回賃金を支払わなければならない。賃金を支払う具体的な日付は、雇用者と労働者が約定する。賃金支払日が法定祝日または休日で、銀行を通じて賃金を支払う場合、その支払を延期してはならず、直接現金で賃金を支払う場合は、繰り上げて支払わなければならない。
  年俸制を実行する労働者または周期考査に従い賃金を支払う労働者に対して、雇用者は毎月最低賃金基準を下回らない基準に従い前払いをし、年末または周期考査の期間が満了した時は精算しなければならない。

 

10. 労働者は自分の賃金の具体的な金額及び項目について知る権利があるか?
A:雇用者は書面に労働者に支払った賃金の金額、項目、支払日、本人の氏名等を記載し、かつ審査・調査の参考に備えるために関連規定に従い保存しておかなければならない。支払方法(形式)を問わず、雇用者は労働者に対して、賃金支払明細書を提供しなければならない。

 

11. 雇用者は労働者と労働契約を解除した後、どのように当該労働者の賃金を支払わなければならないか?
A:雇用者と労働者が労働契約を終了し、または法によって解除する場合、雇用者は労働者と関連手続きを行うと同時に、一括で労働者の賃金を支払わなければならない。

 

12. 労働者が労働規律または規章制度に違反して、雇用者が当該労働者の賃金を引き下げる場合、制限なく引き下げることが可能か?
A:労働者が労働規律または規章制度に違反したため、雇用者から処分を受け、かつ賃金待遇が引き下げられる場合、引き下げられた後の賃金は上海市の最低賃金基準を下回ってはならない。

 

第一頁 第二頁 第三頁 第四頁 第五頁 第六頁 第七頁 第八頁

場所:〒 200001 上海市延安東路55號工商聯大樓32F

日本語業務担当:アルタイ  携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

事務所その他電話:0086-21-53085022   FAX:0086-21-53082933

Copyright © 2010-2018, nuodilaw.net. All rights reserved.