労働関連法務-労働報酬(計8頁)-G

46.休日に残業し、雇用者が振替休日を手配した場合、残業手当を支払わなくてもよいか?
A:休日に残業を手配した場合、先ず振替休日を手配しなければならないが、振替休日を手配することができない場合、本人賃金基準の200%を下回らない報酬を支払わなければならない。振替休日の時間は残業時間と同じでなければならない。

 

47.労働者が病気または業務上の負傷でないことにより継続して6ヶ月を超えて休暇を取っている場合、企業はどのような基準に従って病気救済費用を支払わなければならないか?
A:労働者が病気または業務上の負傷でないことにより継続して6ヶ月を超えて休暇を取っている場合、企業は下記の基準に従い病気救済費用を支払わなければならない。
   1、勤続年数が1年未満である場合、本人賃金の40%という基準で計算して支払う。
   2、勤続年数が満1年以上3年未満である場合、本人賃金の50%という基準で計算して支払う。
   3、勤続年数が満3年以上である場合、本人賃金の60%という基準で計算して支払う。

48.現在、上海市時給制最低賃金基準はいくらか?
A:2013年4月1日より上海市時給制最低賃金基準は1時間当たり14元である。

49.歩合制の場合、残業手当はどのように確定するか?
A:歩合制の労働者が法定標準労働時間以外に労働する場合、標準労働時間制度に基づき残業手当を計算するという原則に基づき、相応に出来高単価を調整しなければならない。

 

50. 労働者の病気または業務上の負傷でないことによる休暇待遇と企業の平均賃金とはどのような関係にあるか?
A:労働者の病気または業務上の負傷でないことによる休暇待遇が本企業の月平均賃金の40%を下回る場合、本企業の月平均賃金の40%まで補足しなければならず、かつ当年度本市企業労働者の最低賃金基準の80%を下回ってはならない。

 

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