13. 労働者が雇用者に経済的損失を被らせたため、雇用者が賃金からその賠償金額を控除する場合、どのような基準によるか?
A:労働者自身の原因で雇用者に経済的損失を被らせた場合、雇用者は法に基づき賠償を求め、かつ賃金から賠償金額を控除する必要があるが、控除された部分は労働者の当月賃金収入の20%を超えてはならず、控除後の残余賃金は上海市の最低賃金基準を下回ってはならない。
14. 残業手当とは?
A:残業手当とは、法定休日と祝日に労働した労働者及び標準労働時間を超えて労働した労働者に対して、規定に従い支払う手当を指す。
15. どのような項目について、雇用者は労働者の賃金から源泉徴収することができるか?
A:雇用者は下記の項目について源泉徴収することができる。
1、労働者本人が納付すべき個人所得税。
2、労働者本人が負担すべき諸社会保険料。
3、裁判所の判決、裁定において源泉徴収が求められた養育費、扶養費。
4、法律、法規に定める労働者の賃金から控除することが可能なその他の費用。
16.制度労働時間はどのように計算されるのか?
A:年間労働日数:365日-104日(休日)-11日(法定祝日)=250日
四半期労働日数:250日÷4季=62.5日/季
月労働日数:250日÷12月=20.83日/月
労働時間数の計算:月労働日数、四半期労働日数、年間労働日数x毎日の労働時間8時間
17.労働者が労働組合に参加する場合、雇用者は賃金を控除することができるか?
A:労働者が法定労働時間内に法に基づき社会活動に参加する場合、雇用者は当該労働者が正常に労働を提供したものと看做して賃金を支払わなければならない。
社会活動には、選挙権と被選挙権を行使すること、当選代表が郷鎮、区以上の政府、党派、労働組合、青年団、婦人聯合会等の組織が召集した会議に出席すること、証人として人民法廷に出席すること、模範労働者選抜大会に出席すること、「労働組合法」に定める労働組合への参加により費やされた生産時間または労働時間、その他の法に基づき参加する社会活動が含まれる。
18. 日給、時給はどのように換算するか?
A:日給:月給収入÷月給日数
時給:月給収入÷(月給日数×8時間)
月給日数=(365日-104日)÷12月=21.75日
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