労働関連法務-労働報酬(計8頁)-E

34. 勤務時間総合計算労働制を実行する場合における残業手当の支払基準は?
A:労働保障行政部門の認可により勤務時間総合計算労働制を実行する場合において、労働者の勤務時間の合計時間が法定標準労働時間を超えている場合、労働時間を延長したものとみなし、労働者本人の時給基準の150%を下回らない基準に従い賃金を支払わなければならない。雇用者が法定休日に労働を手配した場合、労働者本人の日給基準または時給賃金基準の300%という基準に従い賃金を支払わなければならない。

35.医療期間の最長期間は?医療期間を延長することができるか?
A:医療期間は最長24ヶ月を超えない。労働能力鑑定委員会により労働能力を完全に喪失したものとして鑑定されたものの、退職条件に適合しない場合、医療期間を延長しなければならない。延長された医療期間は雇用者と労働者が具体的に約定するが、延長を約定した医療期間と定められた医療期間の合計は24ヶ月を下回ってはならない。

 

36.遅番、夜勤の労働者手当基準は?
A:中番、夜勤の労働者手当基準はそれぞれ下記の通りである。
    1、中番が22時以降まで続いた労働者の手当基準は2.20元である。
    2、夜勤が24時以降まで続いた労働者の手当基準は3.40元である。
    3、夜勤が12時間継続した場合、手当基準は4.40元で、5時前に出勤する早番労働者の朝食手当は0.80元である。
    4、日勤労働者が夜間に当番する夜食は、22時以降まで当番する場合、2.20元を支払うことができるが、睡眠を取れずに一晩中当番する場合は、3.40元を支払うことができる。

 

37. 最低賃金の支払形式は?
A:最低賃金は現金で期日通りに支払わなければならない。

38. フレックスタイム制を実行する残業手当の支払基準は?
A:労働保障行政部門の認可を経てフレックスタイム制を実行する雇用者が、法定休日に労働させた場合、労働者本人の日給基準又は時給基準の300%という基準を下回らない基準に従い賃金を支払わなければならない。

 

39. どのような場合に場合に、医療期間を所定期間より長く約定することができるか?
A:次の場合、医療期間に関する約定が所定期間より長い場合、その約定に従う。
   1、集団契約に特別約定がある場合。
   2、労働契約に特別約定がある場合。
   3、雇用者の内部規章制度に特別約定がある場合。

 

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