労働関連法務-労働報酬(計8頁)-F

40. 珪肺病、アスベストに罹った労働者の保健食品待遇はいくらか?
A:珪肺病、アスベストに罹った労働者の保健食品待遇基準は毎月105元である。

 

41. 最低賃金に含まれないものは?
A:次の項目は最低賃金の構成部分として含まれず、企業は別途支払わなければならない。
   1、個人が法によって納付する社会保険料及び住宅積立金。
   2、法定労働時間を延長した場合に支払う賃金。
   3、遅番、夜勤、高温労働、低温労働、坑内労働、有毒有害等特殊作業環境の条件で労働する場合に支払う手当。
   4、食事代、通勤交通費、住宅手当。
   法律、法規、規章に定める労働者の労働保険、福利待遇は、最低賃金に計上しない。

 

42. 法定休日に残業する場合、雇用者は労働者に振替休日を手配することができるか?
A:法定休日に残業させる場合、別途本人賃金の300%を下回らない基準に従い報酬を支払わなければならない。

 

43.労働者が病気または業務上の負傷でないことにより継続して6ヶ月以内の休暇を取っている場合、企業が支払うべき病気休暇賃金基準はいくらか?
A:労働者が病気または業務上の負傷でないことにより継続して6ヶ月以内の休暇を取っている場合、企業は下記の基準に従い病気休暇賃金を支払わなければならない。
   1、勤続年数が2年未満である場合、本人賃金の60%という基準に従い支払う。
   2、勤続年数が満2年以上4年未満である場合、本人賃金の70%という基準に従い支払う。
   3、勤続年数が満4年以上6年未満である場合、本人賃金の80%という基準に従い支払う。
   4、勤続年数が満6年以上8年未満である場合、本人賃金の90%という基準に従い支払う。
   5、勤続年数が満8年以上である場合、本人賃金の100%という基準に従い支払う。

 

44.特殊職業務に従事する労働者の保健食品費用基準はいくらか?
A:特殊職業務に従事する労働者の保健食品費用基準は次の通りである。
   1、有毒有害作業に従事する業務である場合、甲類は1日当たり3.75元、乙類は1日当たり3.25元、丙類は1日当たり2.70元である。
   2、高温作業に従事する場合は、高温季節の野菜手当は1日当たり2.70元で、高温季節の野菜スープ手当は1日当たり1.85元である。

45.現在、上海市の最低賃金基準はいくらか?
A:2013年4月1日より、最低賃金基準は1620元である。

 

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