19. 2013年度上海市月平均賃金水準はいくらか?
A:2013年度上海市労働者の月平均賃金水準は4692元である。
20. 残業、私用休暇、病気休暇等休日休暇賃金基数はどのように確定されるのか?
A:休日休暇賃金計算基数は下記の原則に従い確定することができる。
1、労働契約に約定がある場合、労働契約に約定された労働者本人の所在職場(職位)に対
応する賃金基準を下回らない基準に従い確定する。賃金集団協議において確定された基準が労働契約において約定された基準より高い場合、賃金集団協議の基準に従い確定する。
2、労働契約、集団契約においていずれも約定されていない場合、雇用者と労働者代表が賃金集団協議により確定することができるが、協議の結果については賃金集団協議を締結しなければならない。
3、雇用者と労働者間に何の約定もない場合、休暇賃金の計算基数は統一して労働者本人の所在職場(職位)で通常通り出勤した場合における月給の70%という基準に従い確定する。
21.時給制賃金とは?
A:時給制賃金とは、時給賃金基準と労働時間に従い個人に支払う労働報酬を指す。
22. 残業手当基数はどのように計算されるのか?
A:残業手当基数 =休日期間賃金計算基数 /月給日数21.75日 / 8時間
23. 医療期間とは?
A:医療期間とは労働者が病気に罹り、または、業務上の負傷でないことにより労働を停止し、治療のため休みを取っているものの、雇用者当該労働者との労働契約を解除してはならない期間を指す。
24. 出来高払い賃金とは?
A:出来高払い賃金とは、既に提供した労働について出来高単価に従い支払う労働報酬を指す。
25. 最低賃金とは?
A:最低賃金とは、労働者が法定労働時間内に提供した正常な労働に対して企業が支払うべき最低労働報酬を指す。
26. 病気休暇日、私用休暇日の賃金はどのように計算されるのか?
A:病気休暇日、私用休暇日の賃金基数 =休暇期間賃金計算基数 /月給日数 21.75 日
27. 労働者の病気、業務上の負傷でないことによる医療期間を設ける根拠は?
A:本雇用者での労働者の勤務年数
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