1.「就業困難人員」を採用した使用者は、どのような待遇を受けることができるか?
A:上海市企業・公的機関、社会団体、民営非企業等の使用者が、認定を受けた「就業困難人員」を採用し、1年以上の労働契約を締結して、かつ規定に従い雇用登記届出手続きを行い、社会保険料を納付した場合、一括手当を与える。2012年4月1日より一括手当を下記のように調整する。
- 都市登記失業人員の場合、手当基準は1人当たり毎年13000元である。
- 退職年齢まで使用者との労働関係を維持した人員の場合、手当基準は1人当たり毎年6500元である。
- 農村余剰労働力及び土地が収用された人員で、かつ都市戸籍の「五険」(注)を納付した場合、手当基準は1人当たり毎年13000元である。
手当期間は最長3年を超えず、所要費用は失業保険基金から支出に入れる。
注:ここで言う五険とは養老保険、医療保険、失業保険、労災保険及び出産保険5つの保険を指す
2.採用・解雇管理弁法の適用範囲は?
A:採用解雇管理弁法の適用範囲は、上海市行政区域内で労働者と労働関係を確立または形成した企業、個人経済組織、国家機関、公的機関と社会団体等の使用者である。
3.使用者が労働者を採用した場合、何日以内に登記届出手続を行わなければならないか?
A:使用者は標準労働関係または特殊労働関係を確立する労働者を採用する場合、採用日より30日以内に上海市労働保障行政部門に所属する職業紹介機構で採用登記届出手続きを行わなければならない。
4.採用解雇登記届出手続きはどこの職業紹介機構でも行うことができるか?
A:採用、解雇登記届出手続きは、近くにある労働保障行政部門に所属する任意の職業紹介機構で行うことができる。
5.「就業失業登記証」手続きを行う際に料金を徴収するか?
A:「就業失業登記証」の発行、再発行、追加発行はいずれも料金を徴収しない。
6.「労働力登記表」における採用解雇日は誰が記載するのか?
A:「労働力登記表」における採用または解雇日は使用者が記載し、捺印する。農村余剰労働力の「労働力登記表」の場合は郷鎮労働保障事務所が記載する。
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