労働関連法務-就業&開業融資

59.「就業困難人員」の認定申請条件は?
A:「就業困難人員」とは、主に上海市法定労働年齢範囲内の失業人員、協保人員と農村余剰労働力のうち、一定の労働能力があり、かつ就業を切実に願望しているが、自分自身の就業条件が悪いため市場化就業を実現することが困難で、実際の失業状態が継続して6ヶ月以上続いている次の人員を指す。
1、高齢失業人員、協保人員(男性は満45歳、女性は満40歳)
2、就業者がいない都市家庭メンバー
3、収入が少ない農村家庭メンバー
4、最低生活保障を受けた期間が継続して3ヶ月以上続いている家庭メンバー

5、鑑定の結果、中度障害者または一部労働能力を喪失したものと認定された人員

6、土地が収用されかつ生活費手当を受け取る期間が満了した後も依然として就業が困難である人員

7、特殊な困難があるその他の人員

 

60.台湾・香港・マカオ人員の就業とは?
A:台湾、香港、マカオ人員の大陸での就業とは、台湾、香港、マカオ人員が中国大陸の使用者の下で、一定の社会労働に従事しかつ労働報酬または経営収入を取得する行為を指す。

 

61.台湾・香港・マカオ人員の就業はどのような条件を具備しなければならないか?
A:台湾・香港・マカオ人員が中国大陸で就業する場合、次の条件を具備しなければならない。

  1. 満18歳-60歳(直接経営に参加する投資者及び大陸で急募する専門技術者は満60歳を超えてもよい)
  2. 健康であること。
  3. 有効な旅行証書を所持すること(中国大陸の主管機関が発行した台湾居民往復大陸通行証、香港・マカオ居民往復大陸通行証等の有効な証書を含む);
  4. 国が規定する職業(技術業種)に従事する場合、相応の資格証明を有すること。
  5. 法律、法規に定めるその他の条件。

 

62.起業前の小額融資担保を申請できる者は?
A:上海市戸籍を有し、満35歳(35歳を含む)以下で、上海市で小型企業、民営非企業単位、農民専業合作社、個人事業主を設立し、創業プロジェクトがある場合、起業前の小額融資担保を申請することができる。

 

63.使用者と被雇用者の台湾・香港・マカオ人員間の労働契約内容をどのようにに約定するか?
A:使用者と雇用認可を受けた台湾、香港、マカオ人員間における雇用期間、職位、報酬、保険、労働時間、業務要求、雇用関係解除条件、違約責任等双方の権利と義務は、労働契約の締結によって約定することができる。

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