労働関連法務-就業&開業融資

52.外国人が居留許可手続きを行う期間はどのくらい?
A:既に就業証を獲得した外国人は、入国後30日以内に、就業証を持参して上海市公安部門で居留許可を申請しなければならない。

 

53.自主創業支援対象は?
A:上海市戸籍を有し、労働年齢範囲内の失業人員、協保人員、農村余剰労働力(土地収用労働力を含む)と大学・短大卒者が、個人または家庭メンバーと共同で労働する形で、小型の非企業商事行為(非正規就業の労働組織は含まない)に従事することによって、居住区の居民及び家庭のために直接サービスを提供する創業者(以下「自主創業者」という)を指す。

 

54.使用者と被雇用者の外国人間の労働契約の内容をどのように約定するか?
A:使用者と雇用が認可された外国人間の雇用期間、職位、報酬、保険、労働時間、雇用関係の解除条件、違約責任等双方の権利と義務は、労働契約を通じて約定することができる。

 

55.外国人就業証の一部内容を調整する場合、どのような手続きが必要か?
A:外国人が就業期間中、職務、旅券番号、国籍、居住地等を変更した場合、使用者は速やかに関連証明を持参して上海市労働保障局で就業証変更手続きを行わなければならない。
  外国人が上海市区域内で使用者を変更した場合、元使用者は雇用関係の解除手続きを行った後10日以内に、変更後の使用者が上海市労働保障局で就業証の変更手続きを申請しなければならない。

 

56.外国人が居留許可を延期または変更することに関してどのように規定されているか?
A:外国人は就業証の延期または変更手続きを行った後、10日以内に上海市公安部門で居留許可の延期または変更手続きを行わなければならない。

 

57.外国人就業証を紛失または毀損した時、どのようにすべきか?
A:使用者が外国人就業許可証書を紛失または毀損した場合、外国人が就業期間中就業証を紛失または毀損した場合、直ちに上海市労働保障局で追加発行または再発行の手続きを申請しなければならない。

 

58.外国人就業証年度検査についてどのように規定されているか?
A:証書発行部門は期間が1年以上の「外国人就業証」に対し年度検査を実行する。
  使用者は外国人を雇用した期間が満1年になるたびに、期間満了前の30日以内に証書発行部門で外国人就業証年度検査手続きを行わなければならない。期間が満了しても年度検査手続きが行われていない期間が満3ヶ月過ぎた場合、証書発行部門はその「外国人就業証」を抹消する。

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