労働関連法務-就業&開業融資

48.使用者が外国人の就業証手続きを行うことについてどのように規定されているか?
A:使用者は被雇用者の外国人が就労ビザで入国した後15日以内に上海市労働保障局で就業証手続きを行わなければならない。
  既に就労ビザを取得して入国しているものの、事情により就業証、居留証の手続きが行われていないまま出国し、その他のビザで再入国した外国人に対して、元の就労ビザの入国有効期間の3ヶ月以内を超えていない場合、就業証手続きを行うことができるが、3ヶ月以上を超えている場合、改めて就労ビザを申請して入国しなければならない。
  既に就業許可証書を取得しており、被授権企業がビザ書簡手続きを行っているものの、就労ビザで入国していない外国人、または当該外国人が既に中国国内で他人に委託して就労ビザ(当該就労ビザに入国印がないもの)手続きを行わせる場合、就業証手続きは行わない。

 

49.どのような場合に、開業融資の借主は融資利息割引を申請することができるか?
A:次の条件に適合する開業融資の借主は、融資利息割引を申請することができる。

  1. 借主が融資期間内に融資元利を返済し、または融資の返済期間が過ぎているが、借主が、促進就業特別資金が代替弁済する前に融資元利を返済した場合。
  2.  融資期間内に借主が設立した労働(経済)組織が、規定に従い上海市の失業人員、協保人員及び農村余剰労働力を受け入れ、かつ就業職位の安定を維持する場合。具体的な内容は次の通りである。
  3. 就業職位の安定情況とは、融資期間内に借主が設立した労働(経済)組織が規定に従い、失業人員、農村余剰労働力のために引き続き社会保険料を納付し、協保人員のために雇用登記を行いかつ継続して在籍している情況を指す。
  4. 就業職位の安定期の計算方式は、連続納付した期間(または継続して在籍した期間)が10ヶ月及びそれ以上である場合、1年として計算し、連続納付した期間(または継続して在籍した期間)が20ヶ月及びそれ以上である場合、2年として計算し、連続納付した期間(または継続して在籍した期間)が30ヶ月及びそれ以上である場合、3年として計算する。

 

50.外国人就業証の期間はどのくらいか?
A:就業証の期間は使用者と被雇用者の外国人が締結した労働契約期間または業務期間(派遣)によって確定されるが、最長5年を超えず、かつ使用者の経営期間または登記登録期間及び外国人の旅券または旅券を代替するその他の国際旅行証書の有効期間を超えてはならない。
  外国企業の上海駐在事務所の主席代表、代表の「就業証」期間は「工作証」期間に基づき確定する。

 

51.自主創業とは?
A:自主創業とは、労働者が個人または家庭メンバーと共同で労働する形で、小型の非企業の商事行為に従事することによって、居住区の居民及び家庭に直接サービスを提供する一種の創業活動(以下「小型自主創業」という)を指す。

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