労働関連法務-就業&開業融資

45.開業融資担保の担保限度額と担保方式はどうか?
A:担保の限度額:
    個人事業主と非正規就業労働組織の事業主及び小型企業、民営非企業及び農民専業合作社の法定代表者が開業融資担保を申請する場合、その融資担保金額は最高50万元である。
    小型企業法人が開業融資担保を申請する場合、融資担保金額は最高100万元である。    上記申請人は次の規定に従い申請を受け付けた銀行に有効な担保を提供しなければならない。

  1. 融資金額が10万元及びその以下である場合、申請人は個人担保の免除を受けることができる。
  2. 融資金額が10万元以上30万元以下である場合、申請人は融資金額の10%を下回らない有効な個人担保を提供しなければならない。
  3. 融資金額が30万元以上50万元以下である場合、申請人は融資金額の20%を下回らない有効な個人担保を提供しなければならない。
  4. 融資金額が50万元以上100万元以下である場合、申請人は融資金額の30%を下回らない有効な担保を提供しなければならない。

    担保方式:

    1. 上海市促進就業特別資金は担保が不十分な申請人の融資部分に担保を提供する。
    2. 上海市高校の上海出身以外の卒業生が開業融資担保を申請する場合、上海市促進就業特別資金が担保が不十分な融資部分に担保を提供すると同時に、申請人は第三者の個人信用のを提供しなければならない。

    上記第三者は上海市戸籍を有し、違法な犯罪行為と不良な信用記録がなく、かつ安定した収入源がある上海市機関、企業・公的機関の職員でなければならない。

46.外国人が就労ビザ手続きを行うことに関して、どのように規定されているか?
A:上海市での就業認可を受けた外国人はビザ通知書と許可証書を持参して中国大使館、領事館で就労ビザの申請を行わなければならない。

 

47.開業融資利息割引の金額と期間はどのくらいか?
A:変動利率の開業担保融資を実行し、借主が期日通りに元利を返済した後、
    1、基準利率部分から生じた融資利息は、借主の上海市失業人員、協保人員と農村余剰労   働力の受け入れ情況及び安定した就業の情況に基づき、実際に支払った銀行利息に応じて、利息割引を与えるが、1人当たり毎年最高利息割引額は2000元を超えない。
2、変動利率部分から生じた融資利息は、失業保険基金が全額の利息割引を与える。

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