7.「上海市単位従業員採用届出名簿」三枚綴りは、どのように処理されているのか?
A:使用者は採用解雇登記届出手続きを行う時、三枚綴りの「上海市単位従業員採用届出名簿」に記入した上で、捺印しなければならない。そのうち、一枚目は、採用届出手続きを受理した職業紹介機構が保存し、二枚目は、使用者がその聯を持って人事情報ファイル管理に関する規定に従い労働者の人事情報ファイルを集め、三枚目は使用者が保存する。使用者は、また、一枚綴りの名簿を直接送達または速達、書留で職業紹介機構に郵送することができる。
8.「上海市使用者解雇証明」四枚綴りはどのように処理されているのか?
A:使用者が解雇登記届出手続きを行う時、四枚綴りの「上海市使用者解雇証明」に記入した上で、捺印しなければならない。そのうち、一枚目は解雇登記届出手続きを受理した職業紹介機構が保存し、二枚目は情報ファイルの返却証憑を労働者個人の情報ファイルに入れ、三枚目は解雇された労働者本人に渡し、四枚目は使用者が保存する。使用者も一枚綴りの名簿を直接送達または速達、書留で職業紹介機構に郵送することができる。
9.使用者が「上海市居住証」を所持している人員を採用する場合、採用、解雇手続きを行わなければならないか?
A:使用者が「上海市居住証」(人材誘致型)を所持している人員を採用する場合、採用、解雇登記届出手続きを行わなければならない。
10.使用者は採用、解雇手続きを行った後、職員の情報ファイルをどのように管理するか?
A:使用者は標準労働関係を確立した全日制職員を採用し、採用または解雇登記届出手続きを行った後、必ず国と上海市の情報ファイル管理に関する規定に従い、労働者人事情報ファイルの集合、保管、移転等の作業を厳格に行わなければならない。
使用者が労働者の人事情報ファイルを集合、移転する際は、「上海市使用者従業員採用届出名簿」(二枚目)または「上海市解雇証明」(二枚目)を所持して、採用または解雇登記届出手続きを受理する職業紹介機構で行わなければならない。
11.使用者に情報ファイル保管資格が具備されていない場合、どうすべきか?
A:使用者に情報保管資格が具備されていない場合または自ら情報ファイルを集合、保管、移転する意思がない場合、職業紹介代行服務機構に委託して関連事務を行わせなければならない。
12.使用者が情報ファイルの返却を拒否する場合、労働者はどうすべきか?
A:使用者が正当な理由なく人事情報ファイルの返却を拒否する場合、労働者本人は法定期間内に各級労働紛争仲裁委員会に対して仲裁を申し立てることができ、仲裁委員会の裁決によって、使用者に解雇に伴う情報ファイル返却手続きを行わせる。
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