労働関連法務-就業&開業融資

64.起業前の小額融資担保の申請条件は?

  1. 申請人に違法な犯罪行為と不良な信用記録がないこと。
  2. 申請人に既に比較的完全な創業プロジェクト計画があること。

 

65.台湾・香港・マカオ人員のうち、就業証手続きを行うべき対象は?
A:台湾・香港・マカオ人員が次のいずれかに該当する場合、就業証手続きを行わなければならない。  上海市の各種使用者に雇用されかつ労働報酬または経営収入を取得する場合。

  1. 常駐上海市の外国企業駐在員事務所で首席代表、代表またはその他の職務に就き、常駐上海市の台湾・香港・マカオ企業の駐在員事務所で代表またはその他の職務に就く場合。
  2. 雇用関係は国外で形成され、労働報酬は国外から受け取り、派遣された上海市の使用者で3ヶ月以上勤務する場合。
  3. 上海市の使用者での実際の職位で実習または研修を受けた期間が3ヶ月以上である場合。 
  4. 上海市でその他の正当な職業に従事する場合。

 

66.起業前の小額融資金額と期間はどのくらいか?
A:起業前の小額融資担保を申請する場合、融資担保金額は最高10万元で、融資担保期間は最長1年である。
   起業前の小額融資は、上海市促進就業特別資金が担保を提供する。

 

67.国外定住者の上海での就業とは?
A:国外定住者の上海での就業とは、中国旅券を所持して国外で定住し、駐在国の定住許可を取得した人員が法によって上海市の各種使用者に雇用され、労働報酬を獲得しまたは国外企業に派遣され本市の使用者の下で就職する行為を指す。

 

68.国外定住者が上海で就業する場合どのような条件を具備しなければならないか?
A:国外定住者が上海で就業する場合、有効な中国旅券及び有効な駐在国の定住証明を有し、確定した使用者がありかつ国の関連規定に違反しない条件を具備しなければならない。

 

69.職業紹介とは?
A:職業紹介は労働力と供給の双方が情報プラットフォームを構築して、意思疎通と連絡、サービス提供を通じて、就業を実現させる一つの形式を言う。

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