労働関連法務-就業&開業融資

36.社会保険協力管理者の職責は?
A:社会保険協力管理者の職責は次の通りである。

街道、郷鎮に居住する退職人員の社会保険関係を管理すること。

本居住区の退職人員の養老金の支給及び受領情況を把握すること。

退職人員の基本情報ベースを確立すること。

退職人員の情報変更管理を強化すること。

各種人員の保険加入登記、社会保険料の納付催告等に関する業務作業を受理すること。

退職人員の死亡後、その親族の補助金または補償金の申請受領に協力すること。

社会保険待遇を受ける人員の資格審査。

社会保険政策及び個人社会保険待遇に関する問い合わせ、取り調べの受理作業に協力すること

居住区の居民に政策コンサルティングサービスを提供すること。

 

37.就業支援者の職責は?
A:就業支援者の職責は次の通りである。

様々な形で居住区の居民に対して労働保障政策宣伝を展開すること。

本管轄区内で労働力資源調査を展開して、失業人員、協保人員、無職人員及び就業困難人員等4種人員の総数及びその具体的な情況を把握すること。

居住区の居民から労働及び社会保険の面での合法的権益が侵害を受けたとの訴えを受けたとき、労働者に権利保護サービスを提供すること。

居住区の就業困難人員に関連認定手続きを行うことを指導し、就業に協力し、複数のルートによって収集した使用者の情報を居住区内の失業人員、協保人員に提供し、フォロー指導サービスなどをしっかりすること。

 

38.外国人就業の適用範囲は?
A:外国人就業は中国国内で就業する外国人及び外国人を雇用した使用者に適用される。
  在中国外国領事館、大使館及び在中国国連代表機構、その他の国際組織において外交特権と免除を受ける人員には適用されない。個人経済組織及び公民個人は外国人を雇用、採用してはならない。

 

39.外国人就業はどのような条件を具備しなければならないか?
A:上海市での外国人就業は下記の条件を具備しなければならない。

健康で、精神病とハンセン病、エイズ、性病、肺結核病等伝染病に罹らず、従事する業務に罹ってはならない病気がないこと。

確定した勤務先があること。

従事する業務に必須な専門技術能力及びそれに相応する学歴及び相応した業務に従事した職歴が2年以上であること。

犯罪記録がないこと。

有効な旅券または旅券を代替することが可能なその他の国際旅行証書を所持していること。

通常、男性は満18歳-満60歳で、女性は満18-満55歳であること。

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