労働関連法務-就業&開業融資

40.外国人就業においてはどのような手続きが必要か?
A:外国人が上海市で就業する場合、労働報酬を中国国外から取得し、上海市に駐在して勤務した期間が3ヶ月以上である場合、「中華人民共和国外国人就業許可証書」(以下「許可証書」という)と「外国人就業証」(以下「就業証」という)を申請しなければならない。

 

41.開業融資担保とは?
A:開業融資担保とは上海市の失業人員、協保人員と農村余剰人員の中で起業を志す者が、銀行で開業融資を申請する時、個人の担保が不十分であるため、銀行が融資に同意することを前提に、上海市促進就業特別資金が信用保証を提供することによって、開業者の融資が困難な問題を解決するることを指す。

 

42.就業許可と就業証の免除対象にはどのような者が含まれるか?
A:就業許可と就業証の免除対象には以下の者が含まれる。

  1. 政府または国家機関、公的機関が出資して招聘する場合、外国専門家局により発行された「外国専門家証」を所持している外国人。
  2. 「外国人在中華人民共和国従事海上石油作業工作証」(中国海上石油本社が交付するもの)を所持して海上石油作業に従事し、上陸の必要がなく、特殊な技能を有している外国籍労務人員である場合。
  3. 文化部の認可を経て「臨時営業演出許可証」を以って営業性文芸演出を行う外国人である場合
  4. 使用者の営業許可証に明記された法定代表者で企業の経営管理職務を担任しない場合。

 

43.どのような者が開業融資担保を申請できるか?
A:

  1. 上海市戸籍を有し、法定労働年齢範囲内でかつ上海市で登録開業した期間が3年以内である個人事業主と非正規就業労働組織の事業主、民弁非企業単位と農民専業合作社の法定代表者、及び小型企業の法定代表者またはその法人は、開業融資担保を申請することができる。
  2. 上海市高校の上海入学希望者でない卒業生が、卒業後2年以内に、上海市で登録開業した期間が3年以内である個人事業主、民営非企業単位と農民専業合作社の法定代表者、及び小型企業の法定代表者またはその法人は、開業融資担保を申請することができる。

44.使用者が外国人の就業許可証手続きを行うことについてどのように規定されているか?
A:使用者が外国人を雇用する場合、雇用予定となる外国人が入国する前に、上海市労働及び社会保障局で就業許可を申請し、認可を経た後「外国人就業許可証」を交付しなければならない。

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