13.使用者が職員の情報ファイルを紛失した場合、どうすればいいか?
A:使用者が人事情報ファイルを紛失した場合、規定に従い労働者のために人事情報ファイルを追加確立し、且つ上級主管部門は直接の責任者に対して処分を与えなければならない。
14.「就業失業登記証」の発行範囲は?
A:上海市「就業失業登記証」の発行範囲は主に次の人員が含まれる。
1、上海市戸籍を有する各種新卒者、これまでの卒業生等新成長労働力。
2、自主創業税収支援政策を受ける必要がある卒業年度大学卒業生。
3、「労働手帳」有している上海市農業戸籍から被農業戸籍へ変更された人員。
4、「労働手帳」を紛失した後、再発行の必要がある労働者。
5、上海市人的資源・社会保障部の規定に適合するその他の労働者。
既に「労働手帳」を所持している労働者に「就業失業登記証」の再発行が不要である場合、「労働手帳」を以って引き続き就業登記、失業登記を行い、職業紹介、失業保険金の申請受領等各種公共就業サービスを受けることができる。
15.「就業失業登記証」は誰が印刷するか?
A:「就業失業登記証」は上海市人的資源・社会保障部が統一して印刷し、区(県)人的資源・社会保障部が押印した後効力が生じる。
16.「就業失業登記証」をどのように保管すべきか?
A:労働者が使用者に雇用されている期間中、「就業失業登記証」は使用者が保管する。自主創業、フレックス就業または失業期間中は労働者本人が保管する。
17.「就業失業登記証」への記載内容についてどのように規定されているか?
A:「就業失業登記証」は統一コード制度を実行し、再発行する際のコードは以前のコードと変わらない。職員は完全で、正確にコードを記入しなければならない。
就業服務機構は初回労働者に「就業失業登記証」を発行する時、「就業失業登記証」に証書発行情報、労働者個人の基本的な情報等の内容を明記しなければならない。
「就業失業登記証」を所持している労働者は個人の基本的な情況(戸籍及び常駐住所情況、学歴情況、職業資格及び専門技術サービス情況等を含む)に変化が発生した時、「就業失業登記証」と関連証明資料を持参して、戸籍地に所在する街道弁事処または郷鎮公共就業服務機構で相応の情報変更を行わなければならない。
「就業失業登記証」の関連ページに記載する所がない場合、速やかに戸籍所在地の街道弁事処または郷鎮公共就業服務機構で再発行申請等の手続きを行わなければならない。
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