労働関連法務-労災保険

36.再鑑定または再検査鑑定に要する費用は誰が負担するか?
A:再鑑定結論が元の鑑定結論を維持する場合または再検査鑑定結論に変化がない場合、鑑定費用は再鑑定または再検査鑑定を申し立てた使用者、労災人員またはその親族が負担する。再鑑定結論または再検査鑑定結論に変化がある場合及び国の規定に従い定期的に再検査鑑定を行う必要がある場合、その鑑定費用は労災保険基金が負担する。

37.労災認定機構は何業務日以内に労災認定の決定を出さなければならないか?
A:区、県人的資源・社会保障局は、労災認定申立を受理した日より60日以内に労災認定の決定を下し、かつ、労災認定の決定を下した日より10業務日以内に労災認定決定書を労災認定申立人の従業員またはその親族及び当該従業員の所在先に送達しなければならない。
労災認定の決定が、司法機関または関連行政主管部門の結論を根拠とする必要がある場合、司法機関または関連行政主管部門がまだその結論を出していない間は、労災認定の決定期限の進行が中止されるが、労災認定期限中止の原因が解消された後は、直ちに期限の進行を回復しなければならない。労災認定期限が中止、回復された場合、区、県人的資源・社会保障局は関係当事者にその旨を告知しなければならない。
区、県人的資源・社会保障局の職員と労災認定申立人に利害関係がある場合、忌避しなければならない。

38.労災保険責任はどのように確定されるのか?
A:使用者が分割、合併、譲渡される場合、承継する使用者は旧使用者の労災保険責任を負わなければならない。
使用者が請負経営を実行する場合、従業員と労働契約を結んだ使用者が労災保険責任を負う。
従業員が出向期間中労災事故により傷害を受けた場合、出向元が労災保険責任を負うが、出向元は出向先とその補償方法について約定することができる。
労務派遣元の従業員が労務派遣期間中労災事故により傷害を受けた場合、労災保険責任は労務派遣元または労務派遣先が負うが、その具体的な認定方法については上海市人的資源・社会保障局が制定する。労災保険変動比率に対する責任は派遣先が負担する。
企業が破産した場合、使用者が破産清算時に法に基づき支払うべき労災保険待遇費用を支払う。

39.労働能力鑑定は何種類あるか?それぞれいくつの等級があるか?
A:労働能力鑑定は、労働機能障害の程度と生活自立障害の程度についての鑑定に分かれている。

労働機能障害は10障害等級に分かれており、生活自立障害は3つの等級に分かれている。生活自立障害は、生活が全く自立できない場合、生活が殆ど自立できない場合、生活が一部自立できない場合に分かれている。

1 .2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

場所:〒 200001 上海市延安東路55號工商聯大樓32F

日本語業務担当:アルタイ  携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

事務所その他電話:0086-21-53085022   FAX:0086-21-53082933

Copyright © 2010-2018, nuodilaw.net. All rights reserved.