20.どのように入院回復申請手続きを行うか?
A:労災人員が治療の結果、病状が比較的安定しているものの、障害または身体の機能障害があり、休職賃金の受領期間中、入院して労災回復を行う必要がある場合、使用者、労災人員またはその直系親族は使用者の所在地の区、県労働能力鑑定委員会に対して入院労災回復申請を提出するとともに、以下の関連資料を提供しなければならない。
- 記入した「入院労災回復申請表」
- 労災認定書の原本及び写し。
- 医療機構が発行した医療診断証明書の原本及び写し。
21.労災保険変動費の比率とは?
A:変動費の比率とは、労災保険受付機構が、使用者が基準費用の比率に従い労災保険料を納付したことを基に、使用者の当年度の労災保険料の納付比率に基づき、翌年度変動すべき労災保険料を査定する比率を指す。
22.労災入院回復対象を確認するのにどのような手続きを経なければならないか?
A:区、県労働能力鑑定委員会は入院回復申請を受理した後、事実の初審査をした上で、上海市労働能力鑑定委員会に報告する。上海市労働能力鑑定委員会は申立を受理した日より15日以内に、上海市労働能力鑑定中心に労災回復医学専門家を組成して労災人員に対して回復の見込みがあるか否かについて評価した上で、「入院労災回復確認意見書」を発行するよう依頼するとともに、直ちにその旨を記した書類を入院回復申請をした使用者、労災人員またはその直系親族と労災回復指定機構に送達しなければならない。情況が特殊な場合は、確認意見を行う期間を15日延長することができる。
23.労災保険納付率はどのように計算されるか?
A:労災保険料納付率=当年度労災保険基金が使用者の労災待遇費用を支払った費用÷当年度使用者が基礎費用の比率に従い納付した労災保険料×100%
24.上海市労災回復機構サービス項目についてはどのように規定されているか?
A:労災回復指定機構は、速やかに労災回復対象者を入院させ、かつ、旧労働保障部による「労災回復診療規範(試行)」、「労災回復服務項目(試行)」と上海市衛生行政部門の許可を経、上海市物価部門により査定された臨床診療類医療サービス項目と料金基準に従い、労災回復計画を制定し、かつ、計画に従い労災回復対象者に回復サービスを提供し、労災回復対象者の回復効果に対する評価と情報ファイル確立作業をしっかり行わなければならない。
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