労働関連法務-労災保険

4.5級障害から6級障害までの労災人員はどのような待遇を受けることができるか?
A:1、労災保険基金が一括で障害補助金を支払う。
    5級障害:18ヶ月分、6級傷害:16ヶ月分。
    基準:労災人員が負傷する前の12ヶ月分の月次平均賃金(上海市における職員の月次平均賃金の300%を上回る場合、上海市における職員の月次平均賃金の300%という基準に従い計算する。上海市における職員の月次平均賃金の60%を下回る場合、上海市における職員の月次平均賃金の60%という基準に従い計算する。)
    注:上記規定に従い支給する基準が、3896元に障害等級に相応する月数(5級:16ヶ月分、6級:14ヶ月分)を乗じて算出された額を下回る場合、その差額部分は労災保険基金が補填する。
    2、使用者との労働関係を維持する場合、使用者は適宜業務を手配し、業務手配が困難である場合は、使用者が毎月障害手当を支給する。
    5級障害は本人が負傷する前の12ヶ月の月次平均賃金の70%、6級障害は本人が負傷する前の12ヶ月の月次平均賃金の60%であるが、使用者と労災人員は継続して規定に従い各項社会保険料を納付しなければならない。障害手当の実際の支給金額が上海市における職員の月次最低賃金基準を下回る場合、使用者がその差額を補填する。
    3、労災人員が使用者と労働関係を解除または終了する場合、労災保険基金が一括で医療補助金を支払う。
    5級障害:18ヶ月分、6級障害:15ヶ月分。
基準:前年度上海市における職員の月次平均賃金
    4、労災人員が使用者と労働関係を解除または終了する場合、使用者が一括で障害就業補助金を支払う。
    5級障害:18ヶ月分、6級障害:15ヶ月分。
基準:前年度上海市における職員の月次平均賃金
    注:労災人員本人が使用者との労働関係の解除を提出し、かつ、労働関係を解除する際に法定退職年齢までの期間が5年に満たない場合、その期間が1年減少するたびに、一括労災医療補助金と一括傷害就業補助金を20%ずつ減らす。但し、「労働契約法」第38条に規定する場合を除く。
    労災人員が退職または死亡したことにより労働関係が終了する場合、一括労災医療補助金と障害就業補助金の待遇を受けることができない。
労災人員が一括労災医療補助金と障害就業補助金を受領した後、労災保険関係は終了する。

 

5.労災の再発が確認された場合、どのような待遇を受けることができるか?
A:労災人員の労災が再発し、鑑定委員会により治療が必要であると確認された場合に受けることが可能な労災保険待遇には、労災医療待遇、休職賃金待遇、補助器具の配置及び管理及び生活介護待遇が含まれる。

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