労働関連法務-労災保険

40.労災認定範囲に該当する場合にはどのような場合があるか?
A:従業員が次のいずれかに該当する場合、労災と認定しなければならない。

  1. 作業時間中に作業場所内で、作業が原因で事故にあい怪我を負った場合。
  2. 作業時間の前後に作業場所内で仕事に関する準備あるいは後片付け作業中に事故にあい怪我を負った場合。
  3. 作業時間と作業場所内で、職責履行により暴力などを受け怪我を負った場合。
  4. 職業病に罹患した場合。
  5. 仕事で外出中に、仕事が原因で怪我を負った或いは事故にあい行方不明の場合。
  6. 出退勤途中、自動車事故にあい怪我を負った場合。
  7. 法律、行政法規規定が労災と認定するその他状況の場合。

 

41.労災が再発した場合、確認が必要か?
A:労災人員は鑑定機構の鑑定を経た後、元の傷害部位の傷害状況が再発した場合の治療費用は、区、県労災保険受付機構が規定に従い審査確認した上で支払う。傷の状態が複雑で査定が困難な場合は、区、県労災保険受付機構が「労災再発確認連絡書」を発行した後、使用者または労災人員が鑑定機構に関連資料を提出して労災再発確認申請を提出する。

42.非全日制従業員はどのように労災保険料を納付するか?
A:非全日制従業員を採用した使用者は「上海市労災保険実施弁法」に規定された納付料金基数と料金比率に従い、当該非全日制従業員のために労災保険料を納付しなければならない。

43.労災とみなされるのはどのような場合か?
A:従業員が次のいずれかに該当する場合、労災と見なす。

勤務時間中と職場で、突発的な病気で死亡した場合または48時間以内に応急手当を受けても死亡した場合。

災害時の救助等国家利益、公共利益を守る活動において傷害を受けた場合。

従業員が元々兵役に服したが、戦争、業務により負傷し障害者となり、既に革命障害軍人証を取得しているものの、使用者の下で怪我が再発した場合。

 

44.労働能力鑑定機構は何日以内に鑑定結論を出さなければならないか?
A:労働能力鑑定機構は、通常、労働能力鑑定を申し立てた日より60日以内に鑑定結論を出す。必要な場合は、鑑定結論を出す期間を30日延長することができる。

45.旧労災人員とは?
A:旧労災人員とは、「上海市労災保険実施弁法」が実施される前に既に事故傷害を受けまたは職業病に罹り、かつ、現在も使用者が労災保険待遇費用を支払う人員を指す。

 

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