労働関連法務-労災保険

31.労働能力鑑定の申立はどの部門に提出しなければならないか?
A:職業病に罹患した人員の初鑑定と再鑑定及び業務により負傷した人員が再鑑定を申し立てる場合、上海市労働能力鑑定委員会に対して提出しなければならない。
   業務により負傷した人員の初鑑定及び再鑑定は、使用者の登録地の区、県労働能力鑑定委員会に対して申立を提出しなければならない。

32.労災人員が鑑定を経た結果、生活介護が必要であることが確実であった場合、その費用はどのような基準により支払われるか?
A:労災人員は鑑定の結果、生活介護が確かに必要である場合、生活介護費用基準は次の3つの等級に分けて支払う。

  1. 生活が全く自立できない場合:前年度上海市における職員の月次平均賃金の50%とする。
  2. 生活が殆ど自立できない場合:前年度上海市における職員の月次平均賃金の40%とする。
  3. 生活が一部自立できない場合:前年度上海市における職員の月次平均賃金の30%とする。

 

33.どのような場合、再鑑定を提出することができるか?
A:労働能力鑑定を申し立てた使用者、労災人員またはその親族は、労働能力鑑定結論に不服がある場合、当該鑑定結論を受け取った日より15日以内に上海市鑑定委員会に対して再鑑定の申立を提出することができる。
上海市鑑定委員会が職業病に罹患した人員の申立に対して再鑑定を行う場合、別途専門家チームを組成して再鑑定を行わなければならない。上海市鑑定委員会が下した再鑑定結論は最終結論となる。

34.どのような場合に、再検査鑑定を提出することができるか?
A:労働能力鑑定結論が下された日より1年後、労災人員またはその親族、使用者または社会保険受付機構が障害情況に変化が発生したものと判断した場合、労働能力再検査鑑定申立を提出することができる。

35.労災認定の申立期間はどのくらいか?どの部門に提出するか?
A:労災認定の申立期間は最長1年である。使用者は事故による傷害が発生した日または職業病と診断、鑑定された日より30日以内に、使用者の工商登録所在地の区、県人的資源・社会保障局に対して労災認定の申立を提出しなければならない。情況が特殊である場合、区、県人的資源・社会保障局の同意を経て、申立期間を適宜延長することができる。 使用者が規定に従い労災認定の申立を提出しない場合、従業員またはその親族、労働組合は事故による傷害が発生した日または職業病と診断、鑑定された日より1年以内に、直接労災認定の申立を提出することができる。

 

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