労働関連法務-労災保険

55.業務により死亡した人員の扶養親族の範囲は?
A:業務により死亡した人員の扶養親族には、次の者が含まれる。

  1. 業務により死亡した人員の扶養親族が鑑定機構により完全に労働能力を喪失した者と鑑定された者。
  2. 業務により死亡した人員の配偶者、父母(養父母、扶養関係のある継父母)。男性は満60歳、女性は満55歳であること。
  3. 業務により死亡した人員の父母が既に死亡している場合は、当該死亡者の祖父母、母方の祖父母。男性は満60歳、女性は満55歳であること。
  4. 業務により死亡した人員の子女は18歳未満で、または満18歳になっているものの、継続して全日制大学(本科及び本科以下、以下同じ)に就学していること。
  5. 業務により死亡した人員の父母がいずれも既に死亡しまたは労働能力を完全に喪失している場合、当該死亡者の兄弟姉妹は18歳未満であること、または満18歳になっているものの、継続して全日制大学に就学していること。
  6. 業務により死亡した人員の子女が既に死亡しまたは労働能力を完全に喪失している場合、当該死亡者の孫、外孫は18歳未満であること、または満18歳になっているものの、継続して全日制大学に就学していること。

   上記4、5、6号の対象が満18歳になった後、継続して全日制大学に就学しないが、重大な伝染病等の病気に罹ったため、入院して治療する必要があり、短期間内に就業することが困難である場合も、扶養親族の補償金待遇を受けることができる。

 

56.労災保険統括管理範囲への組み込みを申請した旧労災人員(注)はどのような規定に従い待遇を受けるか?
A:旧労災人員(注)が労災保険統括管理範囲に組み込まれる前に、受けるべき労災保険待遇は上海市の旧弁法の規定に従い執行する。労災保険統括管理範囲に組み込まれた後、旧労災人員に発生した労災保険待遇及び関連待遇基準の調整は「上海市労災保険実施弁法」(以下「実施弁法」という)及びその関連規定に従い執行する。
    旧労災人員が労災保険統括管理範囲に組み込まれる前に発生した労災保険待遇費用は、使用者が支払う。旧労災人員が労災保険統括管理範囲に組み込まれた後に発生した、労災保険基金が負担すべき労災保険待遇費用は、労災保険基金が支払う。
   旧労災人員が労災保険統括管理範囲に組み込まれる前に、元々使用者との間に「実施弁法」に規定されたこと以外の関連待遇について約定がある場合、使用者が引き続き元の約定に従い支払う.

 

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