労働関連法務-労災保険

8.労災人員が業務により死亡した場合、どのような待遇を受けることができるか?
A:従業員が業務により死亡した場合、その親族は次の規定に従い労災保険基金から葬儀補助金、扶養親族補償金と一括死亡補助金を受け取ることができる。
    1、葬儀補助金:支払い基準は、従業員が業務により死亡した当時の6ヶ月分の前年度上海市における職員の月次平均賃金である。
    2、親族扶養補償金:労災人員が死亡する前の12ヶ月分の月次平均賃金の一定の比率に従い、死亡する前に主な生活費用の出所、労働能力のない親族に支給する。そのうち、配偶者は毎月40%、その他の親族は1人当たり毎月30%支給する。家族のいないひとり身の老人または孤児は1人当たり毎月上記の基準を基に10%増加する。査定した各親族扶養補償金比率の和は100%を超えてはならない。
    支給基準が上海市人的資源・社会保障局により公布された最低基準を下回る場合、その最低基準に従い支給する。
    労災人員が死亡する前の12ヶ月分の月次平均賃金が上海市における職員の月次平均賃金の300%を上回る場合、上海市における職員の月次平均賃金の300%という基準に従い計算する。上海市における職員の月次平均賃金の60%を下回る場合、上海市における職員の月次平均賃金の60%という基準に従い計算する。
2013年4月1日から、直系扶養親族補償金の最低基準はいずれも1人当たり毎月866元に調整するが、家族のいないひとり身の老人または孤児である場合、調整後の補償金基準は毎月952元を下回ってはならない。
3、一括死亡補助金:支払基準は、従業員が業務により死亡した当時の前年度全国都市居民が支配可能な収入の20倍という基準に従い支払う。
注:労災人員が休職賃金待遇を受ける期間内に業務により死亡した場合、当該労災人員の親族は上記の3つの待遇を受けることができる。
 1級障害から4級障害までの労災人員が休職賃金待遇を受ける期間が満了した後死亡した場合、当該労災人員の親族は葬儀補助金、親族扶養補償金の2種類の待遇を受けることができる。

 

9.労災人員に発生した医療費用問題はどのように解決するか?
A:労災人員に発生した労災医療と回復に要した費用は、市または区、県医療保険受付機構の審査確認を経た上で、社会保険受付機構と上海市指定医療機構または労災回復機構が精算する。
  労災人員が指定されていない医療機構で応急手当を受けまたは本弁法に従い外の省・市で治療を受けたことにより発生した労災医療費用は、当該労災人員が先に支払った後、規定に従い社会保険受付機構に対して精算申請を行い、市又は区、県医療保険受付機構が審査確認した後、労災保険基金が支払う。

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