50.非正式就業労働組織の従業員に労災が発生した場合、どのような待遇を受けることができるか?
A:非正式就業労働組織は本弁法に規定する納付基数と料金比率を参照して労災保険料を納付した後、規定に従い市または区、県人的資源・社会保障局で登記を行った従業員に労災が発生した場合、本弁法に規定された労災保険基金が支払う労災保険待遇を受けることができる。
51.旧労災人員(注)を労災保険統括管理範囲に組み込む場合、どのように取り扱わなければならないか?
A:使用者は使用者所在地の区・県人的資源・社会保障局で条件に適合する旧労災人員のために身分確認と労災保険統括管理範囲への組み込み手続きを行わなければならない。
52.初回の労働能力鑑定費用は誰が負担するか?
A:労災人員の初回の労働能力鑑定費用は労災保険基金が支払う。
53.使用者は旧労災人員の労災保険統括管理範囲への組み込み確認手続きを行う際にどのような資料を提出しなければならないか?
A:企業が上記申請を提出する場合、次の資料を提供しなければならない。
1、旧労働保障行政部門が発行した労災認定書。
2、市、区県労働能力鑑定機構が発行した鑑定結論書(既に市、区県労働能力鑑定機構で労働能力鑑定が行われたことがあり、かつ、傷の状態に変化がない場合、元の鑑定結論は引き続き有効なものとなる。)
3、安全清算監督部門が発行した事故処理回答書または関連証明。
4、職業病診断機構が発行した職業病と初診断された証明。
企業が上記申請を提出しているが、上記資料のいずれかを提供することができない場合、区、県人的資源・社会保障局の同意を得て、2005年4月1日前に使用者が既に労災保険料を納付していることを証明する資料を追加して提供することができる。
機関、公的機関及び社会団体が上記申請を提出する場合、旧政策規定と管理権限に基づき、その主管部門が確認しかつ発行した労災証明を提供しなければならない。
54.労災人員が労災保険統括管理範囲に組み込まれた後、労災保険基金が支払う労災保
険待遇費用はどのように清算されるか?
A:労災保険受付機構は、規定に従い旧労災人員(注)が受ける待遇基準について査定し、かつ身分確認と労災保険管理範囲への組込み手続きを行った翌月から関連待遇費用を支払わなければならない。労災保険基金が旧労災人員に支払う待遇費用は、「上海市労災保険変動費比率管理暫定弁法」の規定に従い労災保険基金が支払う労災保険費用を使用者の当年度変動費比率を確認する範囲に組み入れる。
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