労働関連法務-労災保険

10.労災人員の治療及び回復期間中に発生した費用の内、何が労災保険基金から支給されるか?
A:労災の治療に要する医療費用が、国と上海市の労災保険診療項目目録、労災保険薬品目録、労災保険入院サービス基準に適合する場合、労災保険基金が支払う。
上海市の労災保険診療項目目録、労災保険薬品目録、労災保険入院サービス基準は、上海市の基本医療保険診療項目範囲、投薬範囲及び医療サービス施設範囲等に関する規定に従い執行する。
  労災人員が労災回復機構で労災回復を行うことにより発生した費用が、国と上海市労災回復サービス項目、労災回復診療規範に適合する場合、労災保険基金が支払う。
   区、県人的資源・社会保障局により労災認定が決定された後、行政不服申立、行政訴訟が発生した場合、行政不服申立期間中と行政訴訟期間中、労災人員が労災治療に費やした医療費用の支払いは停止しない。
  労災人員が労災によらない疾病の治療に要した医療費用は労災保険基金の支払範囲に入らない。

11.労災医療期間中、入院期間中の食事代、交通費用・食事代・宿泊料は、どのように受けるか?
A:2011年7月1日より、労災人員が入院して労災を治療する場合、労災保険基金は1人あたり毎日20元の食事代を支払う。労災人員に対して、上海市医療保険指定機構が証明を発行し、労災保険受付機構の同意を経た上で、外の省・市の病院で治療を受ける場合、労災保険基金が1人当たり毎日150元の食事代と宿泊料を支払うが、交通費用は労災保険受付機構が認可した交通機関を利用した際に実際に発生した費用に基づき精算する。


12.労災人員が休職賃金待遇を受ける期間は?
A:休職賃金待遇を受ける期間は、労災を治療する医療機関が労災人員の障害の程度に基づき確定するが、通常、12ヶ月を超えない。障害の程度が重大な場合または情況が特殊な場合は、休職賃金待遇期間の延長を申請することができるが、延長期間は1ヶ月を下回ってはならず、12ヶ月を超えてはならない。

 

13 .労災人員が休職賃金待遇を受ける間の賃金・福利厚生待遇は、どのような基準に従い受けるか?
A:休職賃金待遇を受ける期間内に、労災人員の元賃金福利厚生待遇は従来通りであり、当該労災人員の使用者が毎月支払う。その支払基準は労災人員が負傷する前の12ヶ月分の月次平均賃金収入で、かつ、上海市の職員の月次最低基準を下回ってはならない。

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