労働関連法務-労災保険

14.労災保険の適用範囲にはどのようなものが含まれるか?
A:労災保険の適用範囲には上海市行政区域内の企業、公的機関、国家機関、社会団体、民営非企業単位、基金会、法律事務所、会計士事務所等の組織及び、労働者を雇用している個人事業主(「使用者」と総称する)及びその従業員が含まれる。
    本来、「上海市外来従業員総合保険暫定弁法」(以下「総合保険」という)の規定に従い労災保険に加入した外から来た従業員が、2011年7月1日以降に労災と認定された場合、労災保険待遇の項目基準と支払方法は「上海市労災保険実施弁法」及び関連規定に従い執行する。

 

15.労災人員が休職賃金待遇を受ける間に生活が自立できない場合、どのように処理するか?

A:生活が自立できない労災人員が休職賃金待遇を受ける間に介護が必要である場合、所在先の使用者が介護に必要な費用を負担する。

16.労災保険料の納付原則は?

A:使用者が期日通りに労災保険料を納付する場合、従業員は労災保険料を納付しない。

17.労災保険料の納付基数は?
A:使用者が納付する労災保険料の基数は、当該使用者が納付する都市養老保険料または小規模都市社会保険料の基数に従い確定する。
  使用者が就業登記を経た、社会保険関係を維持している人員を採用する場合、当該人員の賃金収入は労災保険料の納付基数に計上しない。

18.どのような対象が上海市労災回復管理の適用範囲に入るか?
A:「上海市労災保険実施弁法」と「上海市外来従業人員総合保険暫定弁法」に規定された保険加入範囲に適合し、人的資源・社会保障行政部門により労災と認定され、または労災と同じものと看做された後、休職賃金の受領期間内に、確認の結果、回復の見込みがあり、入院して回復治療を行う必要がある労災人員である。

19.労災保険料の納付比率は?
A:上海市労災保険は基準費用の比率と変動費の比率を実行する。
   基準費用の比率は統一して納付料金基数の0.5%とする。
   労災事故が発生した使用者は基準費用の比率を基に、規定に従い変動費の比率を実行する。

 

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