労働関連法務-労災保険
57.どのような場合に、業務により死亡した人員の扶養親族が受ける補償金を停止しなければならないか?
A:補償金を受領する、業務により死亡した人員の扶養親族が次のいずれかに該当する場合、補償金の待遇を停止する。
1.業務により死亡した人員の子女、孫、外孫、兄弟姉妹が満18歳で、未だ全日制大学に就学しないまたは未だ完全に労働能力を喪失していない場合。
2. 業務により死亡した人員の扶養親族が就業しまたは入隊する場合。
3. 業務により死亡した人員の配偶者が再婚した場合。
4. 業務により死亡した人員の扶養親族が他人または組織により引き取って育てられまたは扶養される場合。
5.業務により死亡した人員の扶養親族が基本的な生活を維持できるその他の収入を獲得している場合。
6.業務により死亡した人員の扶養親族が死亡した場合。
7.業務により死亡した人員の扶養親族が刑務所に入って刑罰の執行を受けている場合。
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