労働関連法務-労災保険

25.変動費の比率はいくつかの等級に分かれているのか?
A:変動費の比率は5つの等級に分かれているが、各等級の幅は納付基数の0.5%とする。上へ変動した後の最高費用の比率(基準費用の比率を含む)は3%を超えず、下へ変動した後の最低費用の比率は0.5%の基準費用の比率を下回らない。

26.労災人員が入院して回復する間はどのような待遇を受けることができるか?
A:労災回復対象者が入院して回復する間、「上海市労災保険実施弁法」の規定に従い休職賃金(注)、入院期間中の食事代及び認可を経て他の省・市の病院に入院して労災回復を行う場合に費やした交通費用・食事代・宿泊料を受けることができる。休職賃金期間が満了しても労災回復計画が未だ完成されていない場合、労災回復計画が完成されるまで継続して休職賃金を受けることができる。
注:労災回復期間中、使用者が従前の通り支払う賃金を「休職賃金」という。

27.変動費の比率はどのように調整されているのか?
A:変動費の比率は、毎年1回査定し、かつ次の納付年度に使用者の納付料金基数を査定する時に同時に調整する。

28.労災人員に発生した入院による労災回復費用は誰が負担するか?
A:上海市労働能力鑑定委員会により回復の見込みのあると確認された労災人員の労災回復期間中発生した、「上海市労災保険実施弁法」と「上海市労災回復管理試行意見」の規定に適合する労災回復費用は、基本医療保険基金が上海市規定に従い負担するほかに、その残りは労災保険基金または総合保険基金が支払う。そのうち、加入すべきであるが加入していない労災保険または総合保険または規定に従い労災保険料または総合保険料を納付していない使用者の労災人員が、入院して労災回復を行う期間中の労災保険待遇費用は、使用者が規定に従い支払う。

 

29. 労災人員に補助器具を配置する費用は誰が負担するか?
A:「補助器具項目及び費用基準」に従い労災人員に補助器具を配置する費用は労災保険基金が負担する。規定を超えて配置する場合、労災保険基金は超過部分の費用を支払わない。情況が特殊な場合、所定項目の範囲を超えて補助器具を配置する必要がある場合、必ず鑑定機構の確認を経た上で、上海市労働保障局の査定を受けなければならない。

30.どのような場合に、実際の使用者が労災変動費の比率を負担しなければならない?

A:実際の使用者が負担すべき変動費の比率の責任には次の場合が含まれる。

従業者と本来の使用者との労働関係が維持されている間(社会保険関係が維持されている人員、早期に退職させる人員も含む)、その他の使用者において従業する際に労災が発生した場合。

専門労務会社により派遣された労働力輸出人員が労務輸出期間中労災が発生した場合。

 

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