6.7級障害から10級障害までの労災人員はどのような待遇を受けることができるか?
A:1、労災保険基金が一括で障害補助金を支払う。
7級障害:13ヶ月分、8級障害:11ヶ月分、9級障害:9ヶ月分、10級障害:7ヶ月分。
基準:労災人員が負傷する前の12ヶ月分の月次平均賃金。(上海市における職員の月次平均賃金の300%を上回る場合、上海市における職員の月次平均賃金の300%という基準に従い計算する。上海市における職員の月次平均賃金の60%を下回る場合、上海市における職員の月次平均賃金の60%という基準に従い計算する。)
注:上記規定に従い支給する基準は、3896元に障害等級に対応する月数(7級障害:12ヶ月分、8級障害:10ヶ月分、9級障害:8ヶ月分、10級障害:6ヶ月分)を乗じて算出された額を下回る場合、その差額部分は労災保険基金が補填する。
2、労働契約期間が満了したため、労働関係が終了し、または労災人員の本人が労働契約の解除を提出する場合、労災保険基金が一括で労災医療補助金を支払う。
7級障害:12ヶ月分、8級障害:9ヶ月分、9級障害:6ヶ月分、10級障害:3ヶ月分。基準:前年度上海市における職員の月次平均賃金。
3、労働契約期間が満了したため労働関係が終了し、または労災人員の本人が労働契約の解除を提出する場合、使用者が一括で障害就業補助金を支払う。
7級障害:12ヶ月分、8級障害:9ヶ月分、9級障害:6ヶ月分、10級障害:3ヶ月分。基準:前年度上海市における職員の月次平均賃金。
注:労災人員本人が使用者との労働関係の解除を提出し、かつ、労働関係を解除する際に法定退職年齢までの期間が5年に満たない場合、その期間が1年減少するたびに、一括労災医療補助金と一括傷害就業補助金を20%ずつ減らす。但し、「労働契約法」第38条に規定する場合を除く。
労災人員が退職または死亡したことにより労働関係が終了する場合、一括労災医療補助金と障害就業補助金の待遇を受けることができない。
労災人員が一括労災医療補助金と障害就業補助金を受け取った後、労災保険関係は終了する。
7.労災を治療する診療原則は?
A:労災人員が労災を治療する場合、上海市指定医療機構または職業病指定医療機構で診療しなければならない。緊急な場合は、先に近くの医療機構で応急手当を受けてから、病状の状態が落ち着いた後、速やかに指定医療機構に移転して治療を受けなければならない。外の省・市の医療機構で治療を受ける必要がある場合、上海市指定医療機構が証明を発行し、社会保険受付機構の同意を得なければならない。
労災人員が労災回復を行う必要がある場合、上海市医療保険受付機構とサービス協議を締結した労災回復機構を選択しなければならない。
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