労働関連法務-労災保険

46.非全日制従業員はどのような労災保険待遇を受けることができるか?
A:非全日制従業員が業務により事故傷害を受けまたは職業病に罹った後、使用者との労働関係は「中華人民共和国労働契約法」、「上海市労働契約条例」の規定に従い執行し、次の労災保険待遇を受けることができる。
    1、規定に従い労災保険基金が支払う労災保険待遇。
    2、労災保険責任を負う使用者は「上海市労災保険実施弁法」の規定を参照して休職賃金を支 払い、且つ支払う休職賃金は上海市における職員の月次最低賃金基準を下回ってはならない。
    3、1級障害から4級障害までの労災人員である場合、労災保険責任を負う使用者と労災人員は、受ける障害手当を基数にして労災人員が法定退職年齢に達するまで一括で基本医療保険料を納付した後、基本医療保険待遇を受けることができる。
    4、5級障害から10級障害までの労災人員である場合、労災保険責任を負う使用者は規定された基準に従い一括で障害就業補助金を支払う。

47.どのような旧労災人員が労災保険統括範囲に組み込まれるか?
A:上海市行政区域内で「上海市労災保険実施弁法」(以下「実施弁法」という)の規定に従い労災保険に加入した使用者及びその旧労災人員(「実施弁法」が実施される前に既に業務により死亡した人員も含む)が死亡した当時に、扶養した親族の範囲に属し、現在も依然として扶養条件に適合しかつ使用者が補償金待遇を支払う扶養親族である。
  退職する前に既に使用者と労働関係を解除または終了した人員は統括管理範囲に組み込まれる対象ではない。

 

48.どのような場合、労災人員の労災保険待遇を停止しなければならないか?
A:労災人員が次のいずれかに該当する場合、労災保険待遇を停止する。
1、受ける待遇条件が喪失された場合。
2、労働能力鑑定を拒否した場合。
3、治療を拒否した場合。

 49.労災または労災と見なすものと認定してはならない場合にはどのような場合か?
A:従業員が次のいずれかに該当する場合、労災または労災と見なすものと認定してはならない。

故意犯の場合。 酒に酔い、または麻薬を吸った場合。自傷または自殺の場合。

 

1 .2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

場所:〒 200001 上海市延安東路55號工商聯大樓32F

日本語業務担当:アルタイ  携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

事務所その他電話:0086-21-53085022   FAX:0086-21-53082933

Copyright © 2010-2018, nuodilaw.net. All rights reserved.