労働関連法務-医療保険
38.統括基金はどのような医療費を支払うか?

A:使用者が納付する基本医療保険料のうち、規定に従い個人医療口座に計上する部分を除き、その他の部分は基本医療保険統括基金を構成する。統括基金は医療保険規定に適合する次の医療費を支払うことができる。
(1)職員が入院または救急観察室に入院して観察(起算基準以上を超えている場合) を受けたことにより発生した一部の医療費。

(2)職員が診療所で重症尿毒症透析、腎臓移植後抗拒絶反応療法、放射性同位体抗腫
瘤療法、漢方医抗腫瘤療法及び精神病(一部)等大病の療法を行うことにより発生した一部医療費
(3)職員の自宅療養により発生した一部医療費。
        

39.どのような場合に、個人医療口座が抹消されるか?
A:職員が死亡または在職当時に出国して定住しかつ上海市戸籍を抹消した場合、当該個人医療口座は上記の状況が発生した日より抹消する。個人医療口座の抹消は区、県医療保険センターに申請して手続きを行わなければならない。個人医療口座が抹消された後、区、県医療保険センターは個人医療口座の残高資金について精算を行い、精算した後の残高資金は現金で返還する。

40.保険加入者が死去した後、個人口座の資金残高はどのように処理されるか?
A:保険加入者が死去した後、当該死亡者の親族または使用者は付近の区、県医療保険事務センターへ赴き個人口座資金精算手続きを行うことができる。市直属使用者の保険加入者は市医療保険事務センターへ赴き精算手続きを行う。精算手続きを行う際には、死去した保険加入者の(有効な証明書)「社会保障カード」または「医療保険カード」、戸籍抹消証明及びその写しまたは死亡証明及びその写し及び代理人身分証明書を携帯しなければならない。個人口座資金を精算した後、市、区県医療保険センターは精算資金と印刷した「個人医療口座資金精算表」を受付人に引き渡さなければならない。

 

41.一医療保険年度において、新たに都市企業職員の社会保険に加入した在職職員の個人医療口座資金はいつ計上するか?
A:一医療保険年度において、新たに上海市都市企業職員の社会保険に加入した在職職員は、規定に従い基本医療保険料を納付した翌月の15日から、医療保険待遇を受ける。同時に、個人医療口座は実際に加入した月から所在医療保険年度末の実際の月数に従い計算した上で、個人口座資金(同一医療保険年度は1回しか計上しない)を計上する。

 

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