労働関連法務-医療保険

14.小規模診察救急補充保険に加入した者の診察救急補充保険口座はどのように扱われるか?
A:小規模診察救急補充保険に加入した者は、「社会保障カード」を以って上海市医療保険指定病院、指定小売薬局で個人医療口座にある当年度口座資金を使い、また一般診察救急医療費または薬局で購入した薬(規定した品種に限る)の費用を支払い、当年度口座資金を使い切るまで使用することができるが、超えた部分は個人が現金で自ら負担する。

15.小規模都市保険に加入した者は自宅療養の医療保険待遇を受けることができるか?
A:小規模都市保険に加入した者は自宅療養の医療保険待遇を受けることができず、その自宅療養に要した費用は全部個人が負担する。

 

16.小規模都市保険に加入した者はどのように大病診察医療費を支払うか?
A:小規模保険に加入した従業員が大病診察を受けたことにより発生した医療費は、小都市医療保険基金から70%支給され、毎月養老金を受領する人員が大病診察を受けることにより発生した医療費は、小規模医療保険基金から80%支給される。その残りの部分は小規模都市医療保険に加入した者が自ら負担する。小規模都市医療保険に加入した者は一医療保険年度内に累計統括基金の最高限度額以上を超えた部分を自ら負担する。

       
17.保険加入者が診療を受けることについてどのように規定されているか?
A:保険加入者の診察は上海市にある全ての医療保険指定居住区衛生サービスセンター(または1級病院)で診療を受けることができる。病状のため2級病院、3級病院へ移転して診療を受ける必要がある場合は、居住区衛生サービスセンター(または1級病院)で転院手続きを行わなければならない。救急及び入院して治療を受ける場合は、上海市の全ての医療保険指定病院で診療を受けることができる。
中学生・小学生及び嬰児・幼児の診察は、上海市医療保険指定病院の付近の医療機関で診療を受けることができる。入院の場合もまた現行の計画区指定に従い、転院の必要があることについて定めた方法に従い、上海市赤十字会少児入院医療相互扶助基金管理事務室が具体的に取り扱う。

 

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