労働関連法務-医療保険

5.上海市外から来た従業員は上海市都市職員社会保険に加入した後、どのように医療保険待遇を受けるか?
A:都市戸籍と異なる上海市外から来た従業員は、上海市都市職員基本医療保険に加入した翌月から、診察医療と入院医療保険の待遇を受けることができる。そのうち、診察医療保険待遇の面で、個人が納付する基本医療保険料は全部本人の個人医療口座(診察専用)に計上する。2011年度から2014年度まで(経過期間内)、個人が毎月納付する基本医療保険料が30元を下回る場合、個人医療口座への計上基準は毎月30元という基準に従い執行する。個人医療口座(診察専用)は上海市医療保険指定薬局で薬を購入する時と上海市医療保険指定医療機構で診察・救急診察を受ける時に使い切るまで使うことができる。入院と救急観察室に入院した場合の医療待遇の面で、都市戸籍と異なる上海市外から来た従業員が入院または救急観察室に入院して観察を受けることにより発生した医療費の支給は、「上海市都市職員医療保険弁法」の関連規定に従い執行する。都市戸籍と異なる上海市外から来た従業員は、大病診察及び自宅療養待遇は受けることができない。
 都市戸籍と異なる上海市外から来た従業員が都市職員基本保険に加入した場合の支払範囲、支払基準及び移転引継ぎ手続き等は、都市職員基本医療保険の関連規定に従い執行する。
 上海市基本社会保険に加入した後、上海市で養老金を受領する都市戸籍と異なる上海市外から来た従業員は、上海市都市基本医療保険弁法に従い納付した年限(納付比率が14%を下回る納付年限)に従い換算することができ、換算後の累計納付年限が上海市基本医療保険機構が規定した退職医療保障待遇を受けることが可能な最低納付年限に達した場合、上海市都市職員社会保険退職人員の医療保険待遇を受けることができる。納付年限の換算方法は、上海市人的資源・社会保障局が別途規定する。
 都市戸籍を有する上海市外から来た従業員が都市職員社会保険に加入した後、医療保険待遇は、上海市都市職員社会保険規定に従い執行する。

 

6.総合負担軽減の軽減開始基準と負担軽減比率は?
A:保険加入者が自ら負担する年間医療費の累計が年間収入の一定の比率を超えた部分について、総合負担軽減を実行する。具体的には次の通りである。

 

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