労働関連法務-医療保険

(二)2001年1月1日前に退職した場合 
      2000年12月31日前に既に退職手続きを行った旧「定年退職者」の診察急診費用自己負担基準は300元である。超えた部分の医療費について、付加基金は1級医療機構に対しては90%、2級医療機構に対しては85%、3級医療機構に対しては80%支給する。
 退職人員に発生した、自らが負担する診察救急医療費及び付加基金から支給された後その残りの部分の医療費は、もし個人医療口座に過去の残高資金がある場合、先ず過去残高資金から支給され、足りない部分は退職人員が自ら負担する。

 

52.医療保険料の納付基数はどのように計算し、納付比率はどのくらいか?
A:在職職員の納付基数は本人の前年度の月次平均賃金である。本人の前年度月次平均賃金が前年度上海市在職職員の月次平均賃金の300%を超える場合、超えた部分は納付基数に計上せず、上海市前年度上海市在職職員の月次平均賃金の60%を下回る場合、前年度上海市在職職員の月次平均賃金の60%を納付基数とする。
在職職員は、自らの納付基数2%という比率に従い基本医療保険料を納付しなければならない。退職人員は、個人基本医療保険料を納付しない。
 使用者の納付基数は当該試用者の職員の納付基数の和である。使用者は納付基数10%という比率に従い基本医療保険料を納付し、かつ、納付基数2%という比率に従い地方付加医療保険料を納付しなければならない。

 

53. 職員が受ける医療保険待遇の条件は?
A:使用者及びその職員は規定に従い医療保険料を納付した翌月から、職員は基本医療保険待遇を受けることができ、医療保険料を未納または満額納付していない翌月から、職員の基本医療保険待遇を停止する。  
医療保険料を納付すべきであるが、未納または満額納付していない使用者及びその職員は、規定に従い医療保険料を満額追加納付した翌月から、職員は継続して基本医療保険待遇(追加納付期間中、発生した医療費は追加精算しない)を受けることができる。
使用者およびその職員の医療保険料の納付年限(納付年限と同じものと見なす場合も含む)が累計15年を超えている場合、職員は退職後基本医療保険待遇を受けることができる。 
   
54.使用者はどのように職員のために医療保険登記手続きを行うか?
A: 使用者は所属する社会保険受付機構で基本医療保険登記手続きを行わなければならないが、そのうち、事業を開始して間もない使用者は設立日より30日以内に基本医療保険登記手続きを行い、使用者は法に基づき終了しまたは基本医療保険登記事項に変更が発生した場合は、関連状況が発生した日より30日以内に、元の登記受付機構で登記抹消手続きまたは登記変更手続きを行わなければならない。

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