労働関連法務-医療保険

10.労災、職業病により発生した小規模都市社会保険に加入した者の医療費はどのように支払われるか?
A:上海市小規模都市医療保険機構は、労災、職業病、入院または救急観察室に入院して観察を受けたことにより発生した保険加入者の医療費が小規模都市社会保険基金の起算基準を超え、かつ小規模都市社会保険基金の最高支払限度額基準を下回る部分について、小規模都市社会保険基金から50%支給され、その残りの部分及び関連診察・救急医療費は国及び上海市の関連規定に従い支給する。労災、職業病により発生した医療費は規定に従い労災基金から支給される(滬人社医発(2011)58号)

11.甲類伝染病により発生した小規模都市社会保険に加入した者の医療費はどのように支払われるか?
A:上海市小規模都市社会保険に加入した者が甲類伝染病のため入院または救急観察室に入院して観察を受けたことにより発生した、医療保険規定に適合する医療費は、全部小規模都市社会保険基金から支給される。

 

12.保険加入者はどのように転院手続きを行うか?
A:保険加入者は病状のため転院治療が必要である場合及び指定病院により転院治療が進められた場合、本人の身分証(他人に委託して行う場合は、受託者の身分証の提供が必要である)、社会保障カードまたは医療保険カード、移転前医療機構が発行した関連転院証明及び移転先医療機構が発行した「入院通知書」(「救急観察通知書」)または「上海市小規模医療保険大病診察登記申請表」を携帯して、指定された区、県医療保険事務センターまたは指定された傘下街頭医療保険サービス機構で転院登記手続きを行うことができ、審査確認を経た後に同意を得ていないと転院手続きを行うことができない。転院の有効期間は6ヶ月で、期間を超えた場合は、改めて転院登記手続きを行わなければならない。
    2013年3月15日以降、小規模基本医療保険に加入した者が上海市指定医療機構に入院する場合、直接指定医療機構で入院登記手続きと登記変更手続きを行うことができる。
   

13.保険加入者が従業期間中都市企業職員の社会保険から小規模都市社会保険に変更した場合、その都市企業職員の社会保険の個人医療口座にある残高資金はどのように扱われるか?
A:保険加入者は従業期間中都市企業職員の社会保険から小規模都市社会保険に変更した場合、その都市企業職員の社会保険の個人医療口座にある残高資金をその小規模都市社会保険診察救急補充保険の当年口座に振り込み、且つ小規模都市社会保険の規定に従い継続して使うことができる。

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