労働関連法務-医療保険

58.居住区医療相互扶助・困難者支援対象者は、どのように自己が負担する高額医療費の補助申請手続きを行うか?
A:上海市医療機構で発生した医療相互扶助困難者支援対象者の医療費は、先ず、その上海市外の省・市の医療保険関係が発生した所在地の医療保険機構または上海市外の省・市の元使用者で精算しなければならず、精算した後自己が負担する医療費(関連費用は控除する)が自己が負担する高額医療費の補助基準に達した場合、戸籍地に所在する街頭(鎮)の医療保険サービス機構で補助を申請することができる。補助を申請する際には、本人の戸籍簿、身分証、上海居住区医療相互扶助カード、医療費領収書の原本(または写し)、現地の関連機構が発行した証明及び関連病歴資料などを提供する必要がある。他人に委託して申請を行う場合は、同時に受託者の身分証を提示するとともに、補助申請表に記入しなければならない。

59.居住区医療相互扶助・困難者支援対象者が、主に自己が負担する高額医療費の補助申 請を行う際の補助基準はどうか?どのように計算されるか?
A:既に外地医療保険制度が実行されている人員の当年度入院累計医療費について、先ず次の部分を控除する。(1)上海市外の省・市医療保険機構が規定した入院医療費の起算基準以下の医療費。(2)上海市外の省・市医療保険機構または上海市外の省・市での元使用者が既に精算した当年度入院医療費。(3)上海市都市職員基本医療保険金の支払範囲に属さない医療費。控除した後、個人が実際に負担した入院医療費は、医療相互扶助困難者支援資金が60%補助する。上記の入院医療費の起算基準と既に精算した入院医療費は、現地の関連機関が証明を発行し、その金額を明記しなければならない。外地の医療保険制度が未だ実行されていない人員の当年度入院累計医療費について、起算基準の1000元以上を超えた部分は医療相互扶助困難者支援資金が50%を補助する。

 

60.医療相互扶助・困難者支援計画に加入した人員が受ける待遇にはどのような待遇が含まれるか?
A:「上海市市民居住区医療相互扶助困難者支援計画」への加入に適合する人員は、次のような待遇を受けることができる。(1)診察医療相互扶助困難者支援手当。(2)自己負担の高額診察(救急、大病診察、自宅療養を含む)医療費補助。(3)自己負担の高額入院(救急観察室に入院して観察する場合も含む)医療費補助。

 

61.相互扶助・困難者支援人員の診察医療費の手当基準はいくらで、どのように手当を使用するか?
A:手当として与える診察医療費は1人当たり年間150元で、「上海市居住区相互扶助カード」に振り込む。保険加入者は当該カードを携帯して上海市の全ての医療保険指定医療機構で救急受診出来、それにより発生した医療費の精算はインターネット上で行う。

 

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