労働関連法務-医療保険

55.どのような者が上海市都市職員の基本医療保険に加入しなければならないか?
A:(1)上海市範囲内の都市企業、機関、公的機関、社会団体、民営非企業単位及びその職員で、職員には在職職員、退職人員及びその他の保険加入者が含まれる。    
 (2)2011年7月から、上海市の使用者と労働関係を確立した上海市外上海市外から来た従業員及び上海郊外範囲内の使用者および上海市戸籍を有する従業員。 
  (3)上海市戸籍を有する者で、男性は60歳未満、女性は55歳未満で、合法な経済的収入がある自営業者、従業員がいない個人事業主、使用者において基本養老保険、医療保険に加入していない非全日制従業員及びその他の柔軟就業人員(注)。
(4)上海市戸籍を有する人員の上海市外の省・市の配偶者、上海市で柔軟に就業し且つ合法な経済収入がある者で、男性は60歳未満、女性は55歳未満である者
注:柔軟就業人員とは、非全日制、臨時的でフレックス制等柔軟な形で就業する人員を指す。

 

56.居住区医療相互扶助・困難者支援対象者が補助を申請する際に提出した医療費領収書の原本と写しは、いずれも補助の根拠として使うことができるか?
A:保険加入者が上海市外の省・市の医療保険機構または元使用者で精算可能な医療費について、補助を申請する際に医療費領収書の写しを提供することができる。精算が困難な場合または関連資料を提供することが困難な場合、自己が負担する高額医療費の参照基準に従い補助を行うときは、医療費領収書の原本を提供しなければならない。

57.居住区医療相互扶助・困難者支援対象者に入院医療費が発生した後、自己が負担する高額入院医療費の補助について、どのように規定されているか?
A:保険加入者の当年度累計入院医療費について、自己が負担する高額入院医療費の補助を行った後、個人が実際に負担する入院医療費が全額入院医療費の8%を下回らない場合、8%を下回った部分については補助しない。

58.居住区医療相互扶助・困難者支援対象者は、どのように自己が負担する高額医療費の補助申請手続きを行うか?
A:上海市医療機構で発生した医療相互扶助困難者支援対象者の医療費は、先ず、その上海市外の省・市の医療保険関係が発生した所在地の医療保険機構または上海市外の省・市の元使用者で精算しなければならず、精算した後自己が負担する医療費(関連費用は控除する)が自己が負担する高額医療費の補助基準に達した場合、戸籍地に所在する街頭(鎮)の医療保険サービス機構で補助を申請することができる。補助を申請する際には、本人の戸籍簿、身分証、上海居住区医療相互扶助カード、医療費領収書の原本(または写し)、現地の関連機構が発行した証明及び関連病歴資料などを提供する必要がある。他人に委託して申請を行う場合は、同時に受託者の身分証を提示するとともに、補助申請表に記入しなければならない。

 

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