労働関連法務-医療保険

62.個人が負担する診察高額医療費の補助基準はいくらか?その補助基準はどのように計算されるか?
 A:手当として与えた診察医療費150元を使い切った後、500元以上を超えた部分は、医療相互扶助困難者支援資金が次の比率に従い補助する。1級医療機構に対しては、85%、2級医療機構に対しては80%、3級医療機構に対しては75%補助する。

63.医療相互扶助・困難者支援計画に加入した個人の納付基準はいくらか?
A:2013年度に居住区医療相互扶助困難者支援計画に加入した個人の年間納付基準は130元で、加入申請手続きを行う際に料金を納付する。

64.医療相互扶助・困難者支援計画対象範囲に属する人員はどのように申請して加入するか?
A:「上海市市民居住区医療相互扶助困難者支援計画」の加入条件に適合する人員は、自由意思の原則に従い、本人が自分の戸籍が所在する街頭(鎮)の医療保険事務サービス機構で医療相互扶助困難者支援計画への加入を申請し、「上海市市民居住区医療相互扶助困難者支援計画加入人員申請表」に記入しなければならない。                              
 申請手続きを行う際には、次の書類を持参しなければならない。

「上海市市民居住区医療相互扶助困難者支援計画加入人員申請表」。

「市民居住区医療相互扶助困難者支援計画加入人員査定表」。

申請人身分証原本及びその写し。

申請人戸籍簿原本及びその写し。

申請人退職証原本及びその写し。

養老金受領証明の写し。

旧戸籍移転証明の写し(外地に配置された幹部、外の省・市の戸籍を有する配偶者は除く)。

 

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