労働関連法務-医療保険

42.保険加入者の個人医療口座残高の利息をどのように計算するか?
A:保険加入者の個人医療口座の年末残高は、同期居民年間銀行定期預金額の利率に従い利息を計算し、かつ、個人医療口座の過去残高部分に計上する。
  
43.異なる医療保険年度内に、都市企業職員の社会保険に加入した在職職員の医療保険待遇が停止された後、また都市企業職員の社会保険への加入を回復した場合、個人医療口座資金をどのように控除するか?
A:都市企業職員の社会保険に加入した在職職員が、医療保険待遇を停止した場合と保険加入を回復した年度が同一医療保険年度ではない場合、都市企業職員の社会保険への加入を回復しかつ個人医療保険口座に資金を計上する時は、医療保険待遇を停止した月から医療保険待遇を停止した月に所在する医療保険年度末までの実際の加入月数に従い、既に計上した資金を控除するが、控除する資金が足りない場合は、次の医療保険年度に計上された資金から控除しなければならない。もし保険への加入を回復する時に既に満額医療保険料を追加納付している場合、既に計上された口座資金は控除しない。

 

44.同一医療保険年度内に、都市企業職員の社会保険に加入した在職職員の医療保険待遇が停止された後、また都市企業職員の社会保険への加入を回復した場合、個人医療口座資金はどのように控除するか?
A:同一医療保険年度内に、都市企業職員社会保険に加入した在職職員の医療保険待遇が停止された後、また都市企業職員の社会保険への加入を回復した場合、実際に医療保険待遇を停止した月数に従い、本医療保険年度に既に計上した個人口座資金から控除するが、控除する資金が足りない場合、次の医療保険年度に計上された資金から控除しなければならない。もし保険への加入を回復する時に既に満額医療保険料を追加納付している場合、既に計上された口座資金は控除しない。

45.個人医療口座資金を計上する際の年齢層基準についてどのように規定されているか?
A:在職職員と退職人員の個人口座資金に計上する年齢層基準は、保険加入者が当該年度における実際の年齢に基づき計算する。

 

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